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植物防疫所

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台湾  Taiwan

最終更新日:令和5年9月28日

台湾植物防疫機関名:

the Animal and Plant Health Inspection Agency(APHIA), the Ministry of Agriculture(COA)

住所(電話):

9F., No. 100, Sec. 2, Heping W. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 10070, Taiwan, R.O.C.

規則原文

最新の検疫情報

台湾向けの苗木類、木材・製材の規制が強化されました(2023年1月19日、1月27日一部追記)

台湾は、日本におけるツヤハダゴマダラカミキリの発生を受け、2023年1月19日付けで植物検疫条件を下記のとおり強化しました。
これに伴い、従来不要であった、樹皮のない木材や製材などへの植物検疫証明書の添付が必要となりますので、輸出前に植物防疫所で輸出検査をご受検いただきますようお願いします。

  1. 対象(※1)とする植物(苗、切枝等)の輸入禁止(一部例外あり(※2))
  2. 対象(※1)とする木材(製材など含む)(※3)への消毒措置
  3. 対象以外の木材(製材など含む)への植物検疫証明書(※4)の添付

1 対象となる植物名

Acer spp.、Aesculus spp.、Alnus spp.、Betula spp.、Citrus spp.、Elaeagnus angustifoliaFraxinus spp.、Hibiscus spp.、Liriodendron tulipiferaMalus spp.、Melia spp.、Morus spp.、Paulownia fortuneiPlatanus spp.、Populus spp.、Prunus spp.、Pyrus spp.、Robinia spp.、Rosa spp.、Salix spp.、Sophora spp.、Ulmus spp.

2 一部例外

花、果実、種子、茎幹の直径が3cm以下の苗・切枝は輸入禁止の対象外

3 木材(製材など含む)の範囲

丸太、薪、根、樹皮、製材など(統計品目番号(HSコード)の内、第44類に分類される品目が対象(一部例外あり))

4 植物検疫証明書への記載内容について

輸出検査申請時に、木材の学名(種名)及び原産地の申告が必要となります

以上

詳細については以下のリンク先をご確認いただくか、最寄りの植物防疫所にお問い合わせください。

台湾の輸入植物検疫関係規定の改正について(2021年11月8日から適用)

台湾向けに輸出する日本産の栽培用生植物について、検疫条件の見直し、新たな検疫条件を設けました。
以下の栽培用生植物の輸出にあたっては、輸出前に栽培地での検査、又は、室内検定により対象のウィルスに感染していないことを確認し、その旨を植物検疫証明書に追記する必要があります。
原文(外部リンク)はこちらからご確認いただけます。

次の栽培用生植物
(1)Apium graveolens
(2)Armoracia rusticana
(3)Beta vulgaris
(4)Cucumis sativas
(5)Chenopodium giganteum =C. album subsp. amaranticolor
(6)Chenopodium quinoa
(7)Daucus carota
(8)Dianthus caryophyllus
(9)Fabaceae
(10)Forsythia suspense
(11)Fragaria × ananassa
(12)Gladiolus hybridus
(13)Humulus lupulus
(14)Lactuca sativa
(15)Lilium spp.
(16)Narcissus spp.
(17)Olea europaea
(18)Petunia spp.
(19)Phaseolus vulgaris
(20)Prunus avium
(21)Prunus armeniaca
(22)Prunus cerasus
(23)Prunus domestica
(24)Prunus dulcis
(25)Prunus laurocerasus
(26)Prunus persica
(27)Rheum palmatum
(28)Rosa spp.
(29)Rubus idaeus
(30)Sambucus nigra
(31)Trifolium repens
(32)Verbena spp.
(33)Vitis vinifera
Arabis mosaic virus
次の栽培用生植物(種子を除く)
Ficus carica
Fig mosaic virus
次の栽培用生植物(種子を除く)
(1)Aconitum spp.
(2)Alstroemeria spp.
(3)Anemone spp.
(4)Antirrhinum spp.
(5) Arachis hypogaea
(6)Asplenium nidus
(7)Begonia spp.
(8)Bouvardia spp.
(9)Callistephus spp.
(10)Capsicum spp.
(11)Cichorium endivia
(12)Chrysanthemum spp.= Dendranthema spp.
(13)Columnea spp.
(14)Cucumis sativus
(15)Cyclamen persicum
(16)Dahlia spp.
(17)Dendrobium spp.
(18)Eustoma grandiflorum
(19)Exacum affine
(20)Fatsia japonica
(21)Gladiolus spp.
(22)Gerbera spp.
(23)Hymenocallis spp.
(24)Impatiens spp.
(25)Lactuca sativa
(26)Limonium spp.
(27)Lobelia spp.
(28)Nemesia spp.
(29)Nicotiana tabacum
(30)Ocimum basilicum
(31)Phalaenopsis spp.
(32)Physalis ixocarpa
(33)Pittosporum spp.
(34)Primula spp.
(35)Ranunculus spp.
(36)Rubus spp.
(37)Sempervivum spp.
(38)Senecio cruentus
(39)Sinningia speciosa =Gloxinia speciosa
(40)Solanum lycopersicum =Lycopersicum esculentum
(41)Solanum tuberosum
(42)Spathiphyllum spp.
(43)Spinacea oleracea= Spinacia oleracea
(44)Valerianella olitoria
(45)Zantedeschia aethiopica
Impatiens necrotic spot virus
次の栽培用生植物(種子を除く)
Orchidaceae
Orchid fleck virus

台湾向け観葉植物(苗)の輸出について(2022年8月8日)

今般、台湾側の輸入検査において、日本から輸出された観葉植物の苗から台湾が警戒する植物寄生性線虫が検出される事案が生じました。
このため、台湾向け苗について、以下のとおり取扱うこととしましたので、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いします。

詳細については、最寄りの植物防疫所までお問い合わせください。

1.ホウライショウ属苗等の輸出停止について(2022年8月12日から適用)

現在の輸出検査方法の効果の検証及び必要に応じた代替措置の検討を早急に行うとともに、輸出検査において当該線虫を確実に検出できる体制が構築されるまでの間、2022年8月12日以降、以下の植物の苗に対する台湾向け輸出検査を一時的に停止することといたしました。

(台湾向けの輸出検査を一時停止する植物)
(1)以下の、生植物(葉、花及び組織培養苗以外)
アンスリューム属(Anthurium spp.)、フィロデンドロン属(Philodendron spp.)及びホウライショウ属(Monstera spp.)
(2)以下の、生植物(組織培養苗以外)
アヌビアス属(Anubias spp.)、ブセファランドラ属(Bucephalandra spp.)及びカヤツリグサ属(Cyperus spp.)

2.その他寄生する恐れのある苗等の輸出検査について(2021年10月27日から適用、2022年8月8日更新)

今後は、検査申請数量に関わらず全量を対象に、苗の産地別に精密な検査(植物体の採取を含む)を実施するため、通常に比べて検査時間がかかりますので、余裕をもって輸出検査をご受検いただきますよう、ご協力のほどよろしくお願いします。

(寄生する恐れのある植物)
以下の、生植物の地下部であつて栽培の用に供するもの(組織培養苗を除く)
アボカド、うこん、エピプレムヌム・アウレウム、おくら、キルトスペルマ・シャミッソーニス、クプレッスス・マクロカルパ、ケロシア・ニティダ、ココやし、さといも、さとうきび、しようが、しよくようかんな、だいしよ、ちや、とうもろこし、トマト、なす、ばれいしよ、ばんれいし、びんろうじゆ、めきしこいとすぎ、らつかせい(さやのない種子を除く。)、カラテア属植物、くずうこん属植物、コーヒーノキ属植物、こしよう属植物、ばしよう属植物及びふだんそう属植物
8月11日までは、1.の輸出停止対象植物も含む

ナス属及びトウガラシ属種子の輸出について(2021年6月15日から適用)

台湾の輸入植物検疫関係規定の改正に伴い、台湾向けに輸出する日本産のナスやトマトなどのナス属(Solanum spp.)及びトウガラシ属(Capsicum spp.)の種子について、輸出前の室内検定の対象となるウイルス・ウイロイドが変更されました。
変更後は以下のウイルス・ウイロイドについて、輸出前の室内検定により感染していないことを確認し、その旨を植物検疫証明書に追記する必要があります。

トマト及びトウガラシ Potato spindle tuber viroid(PSTVd)
Tomato brown rugose fruit virus(ToBRFV)
Tomato yellow leaf curl virus(TYLCV)
Tomato apical stunt viroid(TASVd)
ナス属(トマト以外) PSTVd、TYLCV、TASVd
トウガラシ属(トウガラシ以外) PSTVd、ToBRFV、TYLCV

6⽉14⽇までは、以下の種⼦について、以下のウイルス・ウイロイドを対象に室内検定を⾏う必要がありました。
トマト及びトウガラシ属種子:PSTVd、ToBRFV、TYLCV、TASVd、ToMMV、PepMV、CLVd、TCDVd、TPMVd、PCFVd
ナス属(トマトを除く):PSTVd、TYLCV、TASVd、ToMMV、PepMV、CLVd、TCDVd、TPMVd、PCFVd

原文(外部リンク)はこちらからご確認いただけます。詳細については、植物防疫所までお問い合せください。

赤玉土等加工土壌の輸出について

赤玉土等加工土壌については、台湾は個別に輸入を認めていましたが、以下のとおり輸入条件が統一されます。

「植物検疫証明書」の処理欄等に以下の事項を証明。

1.製品名、製造者及び住所。
2.処理の温度及び時間(中心温度は摂氏200度以上、少なくとも処理は30分)。
3.加工包装工程中に、有害生物及び土壌の汚染がないこと。
また、製品包装ラベルの製品名、製造者名及び住所を、最小こん包に明記し、輸出国の植物検疫証明書と一致すること。

本件は、2020年4月1日より実施されます。

なお、摂氏800度以上で処理された加工土壌は検疫の対象外とされております(輸入要件については台湾植物検疫機関へお問い合わせ下さい)。
詳細については、以下の原文をご確認いただくか、植物防疫所までお問い合せください。
栽培介質輸入檢疫條件 [外部リンク]

郵便による植物の輸出について

植物防疫法が改正されたことに伴い、以下の情報を確認しましたので、お知らせします。

検疫対象物は郵便で輸入してはならない。郵便で輸入した場合は返送または廃棄される。
但し、次のいずれかの場合、この限りではない。

1.台湾植物検疫機関により植物検疫証明書の提出を免除されることが公表されたもの。
2.郵便の受領者により、事前に台湾植物検疫機関に申請され、輸入の承認を受けたもの。

本件は、2019年6月20日より実施されます。

つきましては、台湾向けに検疫対象物を輸出される場合は、郵便の受領者により台湾植物検疫機関へ適切に申請がなされ、輸入の承認を受けていることをご確認くださいますようお願いします。
詳細については、台湾の植物防疫檢疫法(原文)をご確認いただくか、植物防疫所までお問い合せください。

備考

 注意事項

掲載している情報等は、可能な限り最新の情報に基づくよう留意しておりますが、変更されている場合があります。

なお、植物検疫の他に、種苗法による輸出制限、ワシントン条約やそれぞれの国の他の法令等により輸出入が制限される場合がありますので、ご留意下さい。