英国
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
環境・食糧・農村地域省動植物衛生局 Department for Environment, Food & Rural Affairs(DEFRA), Animal and Plant Health Agency(APHA) URL: https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-environment-food-rural-affairs[外部リンク] |
植物検疫要求の要約
英国の植物検疫要求は、「理事会規則(EU)2016/2031」、「委員会実施規則(EU) 2019/2072」により取りまとめられています。
このうち、「委員会実施規則(EU) 2019/2072」において、英国全体への輸入を規制する取り決めと、英国内の特定の保護区域への輸入を規制する取り決めがあり、付属書1~13に規定されており、日本に対する要求は、以下のパートに該当します。
なお、上記規則の名称は欧州連合(EU)と同様ですが、内容は英国のEU離脱に伴い異なるものとなっております。
また、北アイルランドは、EUの植物検疫規則が適用されますので、ご注意ください。
詳細については、お近くの植物防疫所までお問合せください。
[付属書2及び2A]:検疫有害生物及び暫定検疫有害生物
[付属書3]:病害虫無発生地域の検疫有害生物
[付属書4]:規制されている非検疫有害生物
[付属書5]:規制されている非検疫有害生物に対する特別な要件
[付属書6]:輸入が禁止されている植物及び植物生産物等
[付属書7]:特別な条件を満たすことで、輸入が認められる植物及び植物生産物等
[付属書9]:特定の病害虫無発生地域への輸入が禁止されている植物及び植物生産物等
[付属書10]:特別な条件を満たすことで、特定の病害虫無発生地域への輸入が認められる植物及び植物生産物等
[付属書11]:植物検疫証明書の添付を必要とする植物及び植物生産物等
パートA:植物及び植物生産物等 パートB:その他の植物 パートC:植物検疫証明書の添付を免ずるもの
[付属書12]:特定の病害虫無発生地域への輸入に植物検疫証明書の添付を必要とする植物及び植物生産物等
1. 輸入が禁止されているもの
以下に主なものを記載。 詳細は、英国規則の付属書6をご確認ください。
1 次の植物の生植物及び生植物の部分
(1) 樹木類:ヒノキ属、マツ属、モミ属など(果実及び種子を除く)
(2) 果樹類:カンキツ属、葉付きのクリ属(果実及び種子を除く)、ブドウ属(果実を除く)など
(3) 野菜類:ヤーコン
2 次の栽培用植物
(1) カリン属、サクラ属、ナシ属、リンゴ属、及びこれらの交配種、並びにオランダイチゴ属(種子を除く)
(2) カナメモチ属、サンザシ属、ボケ属、バラ属(葉、花及び果実のない休眠状態のものを除く)
(3) 葉付きのクリ属、コナラ属、ハコヤナギ属(果実及び種子を除く)
(4) イネ科(種子、並びにオカメザサ属、クサヨシ属、キビ亜科、タケ亜科などの観賞用多年生草本を除く)
(5) ナス科(種子を除く)
3 ニガウリなどのツルレイシ属の果実
4 ジャガイモの塊茎(食用、加工用を含む)
5 クリ属の樹皮
6 土壌
7 全部又は一部が固形有機物から構成される培養資材(未使用のピートやココヤシ繊維を除く)
2.植物検疫証明書の添付が必要なもの
以下に主なものを記載。 詳細は、英国規則の付属書11をご確認ください。
ただし、有害生物に汚染されていないことや、付属書7に記載されている特別な条件(栽培地における検査や消毒等)等を満たしていることが必要となります。
1 栽培用植物
2 種子
3 球根類
4 切り花、切り枝
5 果実 (ただし、パインアップル、ココヤシ、ドリアン、ナツメヤシ、マタタビ属、ミカン属、キンカン属、カラタチ属、
カキノキ属、ワタ属、バショウ属、マンゴウ属、トケイソウ属、バンジロウ属を除く)
6 野菜
7 木材、樹皮、木製品
8 中古農林業機械
3. 特別な条件
以下に主なものを記載。 詳細は、英国規則の付属書7をご確認ください。
1 栽培用植物
2 種子:トウモロコシ、トマト、トウガラシ属など
3 切花:キク属、ナデシコ属など
4 果実:サクランボ、ナシ属、リンゴ属など
5 野菜:トウモロコシ、ナス属、トウガラシ属など
6 木材:針葉樹及びシイ属などの一部の広葉樹
7 樹皮:針葉樹
最新の検疫情報
- トマト及びトウガラシ属種子を対象とした措置等について(2023年11月24日適用)
英国はトマト及びトウガラシ種子を対象とした新たな措置を含む、「委員会実施規則(EU)2019/2072」の改正案を発表しました。
トマト及びトウガラシ種子を対象とした新たな措置の内容は以下のとおりとなっております。
〇対象となる検疫有害生物
トマト及びその雑種の種子
Citrus exocortis viroid、Columnea latent viroid、Pepper chat fruit viroid及びTomato planta macho viroid
トウガラシ属
Pepper chat fruit viroid
〇措置の内容
対象となる検疫有害生物について、公式なサンプリングに基づく検定を実施し、その検定の結果に基づき感染していないことが確認されたものであること。
- Bactrocera latiflons(ナスミバエ)及びSpodoptera frugiperda(ツマジロクサヨトウ)に対する措置等について(2023年10月1日適用)
英国は標記の措置を含む、「委員会実施規則(EU)2019/2072」の改正案を発表しました。
日本からの輸出に影響を及ぼす措置は以下のとおりとなっております。
1.Bactrocera latifrons(ナスミバエ)に対する新たな措置
〇対象植物
トウガラシ属及びナス属の生果実
〇措置の内容
生産地及びその近接地において、直近の1生育期間を通じてナスミバエの症状が観察されないこと。
収穫前3ヶ月間に少なくとも月1回の公的検査を受け、生産地で収穫された果実にナスミバエの症状が観察されないこと。
2.Spodoptera frugiperda(ツマジロクサヨトウ)の対象植物の追加
〇追加された対象植物
アスパラガス生植物(全栽培期間中土壌で覆われた茎、花粉、種子等を除く)
- 英国のNeocerambyx raddei(ミヤマカミキリ)に対する措置について(2021年6月21日適用)
英国は木材害虫であるNeocerambyx raddei(ミヤマカミキリ)を規制の対象とした新たな措置を発表しました。
The Phytosanitary Conditions (Amendment) Regulations 2021
〇対象植物
コナラ属、クリ属、シイ属の栽培用植物(種子及び接ぎ穂、挿し木、組織培養植物、花粉を除く)
〇措置の内容
地上部の主幹が1cm未満であること。又は
輸出前の少なくとも4年間、又は4年未満の植物の場合には全生育期間において、次の条件で栽培されていること。
・生産地は植物防疫機関により登録及び管理されており、かつ、適切な時期に年2回の公的検査を受けていること。
・ミヤマカミキリの侵入に対して完全な物理的防護を備えた施設(網室等)で栽培されていること。