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最終更新日:平成24年3月2日

 欧州連合 European Union(EU)

加盟国27か国:

アイルランド、イギリス、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、ルーマニア

 

欧州委員会 保健・消費者保護総局

European Commission

Health and Consumer Protection Directorate-General

ホームページアドレス: http://ec.europa.eu/food/plant/index_en.htm [外部リンク]

 

要約(2009年7月1日現在)

はじめに

1 植物検疫要求の概要

 欧州連合(EU)の植物検疫要求は、「植物及び植物生産物に有害な生物の加盟国内への侵入及びまん延を防ぐための検疫措置に関する理事会指令2000/29/EC」により、取りまとめられています。

 この理事会指令には、加盟国全体への輸入を規制する取り決めと、加盟国のうち特定の保護区域への輸入を規制する取り決めがあり、詳細は同指令の付属書(ANNEX)Ⅰ~Ⅴに記載されています。日本に対する要求は以下のPARTに記載されています。

○付属書Ⅰ及びⅡには、EU諸国への侵入及びまん延を禁止している有害生物(病菌、害虫、寄生植物)が記載されています。付属書Ⅰの有害生物はそのものの輸入が禁止されており、付属書Ⅱの有害生物は対象とする植物及び植物生産物に付着していた場合、輸入が禁止となります。

PART A : 加盟国全域で輸入禁止している有害生物

PART B : 加盟国内の保護区域で輸入禁止している有害生物

○ 付属書Ⅲには、輸入を禁止している植物及び植物生産物等が記載されています。

PART A : 加盟国全域で輸入禁止している植物及び植物生産物等

PART B : 加盟国内の保護区域で輸入禁止している植物及び植物生産物等

○ 付属書Ⅳには、特別の条件(輸出国における栽培地検査や消毒等)により輸入が認められる植物及び植物生産物等が記載されています。

PART A セクション Ⅰ : 加盟国全域に関するもの

PART B : 加盟国内の保護区域に関するもの

○ 付属書Ⅴには、植物検疫証明書の添付を必要とする植物及び植物生産物等が記載されています。

PART B : 加盟国以外で生産された植物、植物生産物等

1) EU全域に関するもの

2) 保護区域に関するもの

2 個人消費用の少量の植物、植物生産物等について(理事会指令第13b第3項関係)

 本人又は受取人によって個人消費用に使用される「少量」の植物、植物生産物(食料、ペット用飼料を含む。)は、付属書Ⅲの禁止品に該当せず、付属書Ⅰ、Ⅱに記載された有害生物に汚染されていないことを条件に、植物検疫証明書の添付を必要としない(付属書Ⅳ、Ⅴの規定は適用されない)とされています。

 

Ⅰ 輸入を禁止しているもの(付属書Ⅲ関係)

 以下に主なものを記載。詳細は付属書Ⅲ(原文)をご覧ください。

 1 次の植物の生植物及び生植物の部分

 樹木類:ひのき属、まつ属、もみ属など(果実及び種子を除く)

果樹類:かんきつ属、葉付きのくり属など(果実及び種子を除く)、ぶどう属(果実を除く)など

2 次の栽培用植物(輸入時植え付けられているもの、又は輸入後植え付けられるもの)

(1) かりん属、さくら属、なし属、りんご属、及びこれらの交配種、並びにおらんだいちご属(種子を除く)。

(2) かなめもち属、さんざし属、ばら属、ぼけ属(葉、花及び果実のない休眠状態のものを除く)。

(3) いね科(種子を除く)。

 ただし、おかめざさ属、くさよし属、きび亜科、たけ亜科などの観賞用多年生草本を除く。

(4) なす科(種子を除く)。

3 ばれいしょの塊茎(食用、加工用を含む。)

4 くり属の樹皮

5 土壌及び培養資材(植物の生命を維持するために必要なものを除く。)

 全部又は一部が土壌あるいは固形の有機質(植物片、ピート又は樹皮を含む腐植土)からなるもの(ピートのみの場合を除く。)。

 

Ⅱ 植物検疫証明書の添付を必要とするもの(付属書Ⅴ関係)

植物検疫証明書は、発給月日から14日以内に荷物を発送しなければなりません。

以下に主なものを記載。詳細は付属書ⅤのPART B(原文)をご覧ください。

1 栽培用植物(種子を除く)。

2 栽培用種子:とうもろこし、トマト、ひまわり、いんげん属、とうがらし属など。

3 切花:アスター属、ばら属、らん科など。

4 果実(凍結保存されたものを除く):かき属、なし属、りんご属など。

5 葉野菜(凍結保存されたものを除く):セロリー、めぼうき属。

このほか、木材、樹皮、授粉用生花粉植物の生命を維持するために必要な土壌及び培養資材についても植物検疫証明書の添付が必要です。

ただし、これらの植物等は、次の項目を満たしていることが必要です。

付属書I及び付属書Ⅱに記載されている有害生物に汚染されていないこと、及び付属書Ⅳに記載されている特別の条件(輸出国における栽培地検査や消毒等)を満たしていること。

 

Ⅲ 輸出国において、特別の条件を満たす必要があるもの(付属書Ⅳ関係)

これらの植物は、対象となる病害虫について特別の条件(輸出国における栽培地検査や消毒等)を満たさない場合、輸入が禁止されています。条件の詳細は付属書Ⅳ(原文)をご覧ください。

以下に主なものを記載。

1 栽培用植物

(1) 草花など草本性植物。

(2) 葉のないかし属、くり属など木本性植物。

(3) 自然又は人工的に矮化された植物(盆栽など)。

2 種子:とうもろこし、トマト、ひまわり、いんげん属など。

3 切花:きく属の一部(デンドラテマ属)、なでしこ属、らん科など。

4 果実:なす、かんきつ属(EU加盟国向け日本産カンキツ生果実の輸出検疫条件の概要(PDF:84KB)カンキツ生果実の輸出フローチャート(PDF:146KB))さくら属など

5 葉野菜:セロリー、めぼうき属

6 針葉樹の木材(表面に自然な丸みを保持しないものを含む)

 

原文(2009年7月1日現在)

Council Directive 2000/29/EC of 8 May 2000 on protective measures against the introduction into the Community of organisms harmful to plants or plant products and against their spread within the Community

植物及び植物生産物に有害な生物の加盟国内への侵入及びまん延を防ぐための検疫措置に関する理事会指令2000/29/EC

 

原文の入手先

上記アドレスにアクセスし、Consolidated versionsの項目にある最新の日付をクリックすると、原文(最新版)を入手することができます。

 

備考

About the European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO)

ヨーロッパおよび地中海地域の植物防疫組織

上記アドレスにアクセスすると、EPPO加盟国の検疫情報の概要を確認することができます。

 

 

木材梱包材に関する情報

http://ec.europa.eu/food/plant/organisms/imports/special_en.htm [外部リンク]

農林水産省植物防疫所・木材こん包材の輸出入・EU諸国
http://www.maff.go.jp/pps/j/konpozai/kuni/eu/eu.html

 

注意事項

掲載している情報等は、可能な限り最新の情報に基づくよう留意しておりますが、変更されている場合があります。

なお、植物検疫の他に、種苗法による輸出制限、ワシントン条約やそれぞれの国の他の法令等により輸出入が制限される場合がありますので、ご留意下さい。

 

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