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ロシア連邦   Russian Federation

最終更新日:平成24年2月9日

ロシア連邦植物防疫機関名:федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
住所(電話):107139, Москва, Орликов пере улок, 1/11((495)607-81-82 )

 Fax : (495)607-51-11

規則原文

:関税同盟内における植物検疫の実施について(2011年1月28日現在)

付属書1:検疫対象品リスト

(参考;税関コードリスト)Код ТН ВЭД(HS Code)List Search [外部リンク]

付属書2:関税同盟境界線における植物検疫実施手順の規定

付属書3:関税同盟領域内における植物検疫実施手順の規定

:植物検疫実施規則(2010年12月29日現在) 

:検疫対象病害虫リスト(2010年12月29日現在)

要約

Ⅰ .輸入を禁止している主なもの

1   検疫対象病害虫リストの病害虫に汚染された栽培用植物、種子、生鮮切り花

2   検疫対象病害虫リストの病害虫に汚染された仁果類、石果類、カンキツ類及びその他の果実

ただし、Ⅳで規定のあるものを除く。

3   ストリガ属(ハマウツボ科)の雑草が混入する穀類及びその加工品

Ⅱ. 植物検疫証明書の添付を必要としている主なもの

付属書1:検疫対象品リストの「I. Подкарантинная продукция (подкарантинные грузы, подкарантинные материалы,подкарантинные товары) с высоким фитосанитарным риском(植物検疫上の高いリスクを伴う検疫対象品)」に記載された品目

1   栽培用植物及び種子
2   生鮮な切り花(携帯品及び郵便物の花束を除く)
3   生鮮な果実及び野菜
4   冷凍野菜
5   ブドウ、イチジク、カンキツ類などの乾果
6   未焙煎のコーヒー豆
7   米、小麦、大麦、トウモロコシなどイネ科の穀類及びその加工品
8   穀物のわら及びもみ殻(裁断、粉砕、圧ペンしたものを含む。)
9   穀類及び豆類のぬか、篩い粕、ふすま、油かす
10  植物性及び動物性肥料
11  木材、製材、木材チップ、燃料用木材、樹皮(保存処理されたものを除く。)
12  パレット、木製ケーブルドラム、木製包装材料などの製品
13  学術標本

Ⅲ. 植物検疫当局の輸入許可が必要な主なもの

 学術研究用の検疫対象病害虫 

Ⅳ. その他特別に要求している事項

1   種子用ジャガイモは、検疫対象病害虫リストの病害虫のない生産地で生産されたことを植物検疫証明書に追記していること。

 また、付着する土は植物重量の1%以下であること(根菜類を含む野菜も同様)。

2   鉢植え植物及び根巻き植物は、検疫対象病害虫がない培養基質を用いて輸入すること。
3   土付き植物を輸入する場合は、検疫対象病害虫がないと認められている生産地で生産されること。
4   栽培用の果樹類(オランダイチゴを除く。)、観賞用植物は休眠状態で、葉、花及び果実が付着していないこと。
5   仁果類、核果類、堅果類の苗木、台木及び挿し木は検疫対象病害虫のない生産地で生産されたことを植物検疫証明書に追記していること。
6   ナシマルカイガラムシ及びクワシロカイガラムシの発生している地域から輸入される栽培用植物は、輸出国において消毒されたことを植物検疫証明書に追記していること。
7   リンゴ、オウトウ、セイヨウミザクラの苗木、台木、接ぎ穂は、Cherry rasp leaf nepovirusのない生産地で生産されたことを植物検疫証明書に追記していること。
8   生鮮切り花、果実、野菜の各梱包には、植物名、生産国、輸出者及び(又は)再輸出者に関する情報を含む表示を行うこと。
9   4月16日から10月14日までの期間にペトロザヴォツク、スィクトィフカル、ソリカムスク、ペルミ、エカテリンブルグ、オムスク、トムスク、クラスノヤルスク、イルクーツク、ウラン-ウデ、チタ、ブラゴヴェシチェンスク、ハバロフスク、アレクサンドロフスク・サハリンスキーを 結ぶラインより南側において輸入される仁果類(ナシ、リンゴ等)、核果類(モモ、スモモ等)の果実はナシヒメシンクイ及びモモシンクイ ガが全く寄生していないこと。
10  果実及び野菜の梱包に、植物性の輸送用マットを使用しないこと。

11  キク切り花(キク属, Dendranthema属)は、輸出前の3年間調査し、キク花腐病菌及びキク白さび病菌のない生産地で生産されたことを植物検疫証明書に追記していること。
12  穀類及びその加工品の輸送に使用する容器包装は新品で、ガス透過性を有すること。

 備考

 

 注意事項

掲載している情報等は、可能な限り最新の情報に基づくよう留意しておりますが、変更されている場合があります。
なお、植物検疫の他に、種苗法による輸出制限、ワシントン条約やそれぞれの国の他の法令等により輸出入が制限される場合がありますので、ご留意下さい。

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