米国(本土) 品目別検疫条件一覧表(貨物)
分類 | 輸出品目 | 早見表での表記 | 主な植物検疫条件 |
---|---|---|---|
果物 |
カキ |
☆ |
二国間合意による条件を満たすことが必要です。 (主な条件:生産地域及び生産園地の登録、栽培期間中の病害虫防除及び園地検査、選果こん包施設の登録) |
キウイフルーツ |
P |
米国が発給する輸入許可証の取得が必要です。 ただし、奄美諸島、小笠原群島、琉球諸島、トカラ列島、火山列島で生産されたものは輸出できません。 |
|
サクランボ |
× |
米国が輸入を禁止しています。 | |
日本ナシ |
☆ |
二国間合意による条件を満たすことが必要です。 (主な条件:生産園地の登録、選果・こん包施設の登録) |
|
西洋ナシ |
× |
米国が輸入を禁止しています。 | |
ビワ |
× |
米国が輸入を禁止しています。 | |
ブドウ |
× |
米国が輸入を禁止しています。 | |
ウンシュウミカン |
☆ |
二国間合意による条件を満たすことが必要です。 (主な条件:選果場及び表面消毒実施こん包施設の指定・登録、表面殺菌。九州産(福岡、佐賀、長崎及び熊本県)は別途ミカンバエを対象とした検疫措置を含む条件を満たすことが必要。) |
|
モモ |
× |
米国が輸入を禁止しています。 | |
リンゴ |
☆ |
二国間合意による条件を満たすことが必要です。 (主な条件:生産地域の指定、園地登録、園地検査、低温処理、消毒処理及び日米植物検疫当局の合同輸出検査) |
|
果菜類 |
イチゴ |
P |
米国が発給する輸入許可証の取得が必要です。 ただし、奄美諸島、小笠原群島、琉球諸島、トカラ列島、火山列島で生産されたものは輸出できません。 |
カボチャ |
× |
米国が輸入を禁止しています。 | |
キュウリ |
× |
米国が輸入を禁止しています。 | |
スイカ |
× |
米国が輸入を禁止しています。 | |
トウガラシ |
× |
米国が輸入を禁止しています。 | |
トマト |
× |
米国が輸入を禁止しています。 | |
ピーマン |
× |
米国が輸入を禁止しています。 | |
メロン |
☆ |
二国間合意による条件を満たすことが必要です。 (主な条件:商業用貨物での輸出、輸出検査においてスイカ緑斑モザイクウイルスの付着が無いこと) |
|
葉菜類 |
キャベツ |
× |
米国が輸入を禁止しています。 |
ネギ |
× |
米国が輸入を禁止しています。 | |
ミョウガ |
P |
米国が発給する輸入許可証の取得が必要です。 ただし、奄美諸島、小笠原群島、琉球諸島、トカラ列島、火山列島で生産されたものは輸出できません。 |
|
レタス |
× |
米国が輸入を禁止しています。 | |
根菜類 |
サツマイモ |
× |
米国が輸入を禁止しています。 |
ショウガ | ◎ | 日本での輸出検査を受けずに輸出できます。 | |
ダイコン |
× |
米国が輸入を禁止しています。 | |
タマネギ |
P |
米国が発給する輸入許可証の取得が必要です。 ただし、奄美諸島、小笠原群島、琉球諸島、トカラ列島、火山列島で生産されたものは輸出できません。 |
|
ナガイモ |
P |
米国が発給する輸入許可証の取得が必要です。 | |
ニンジン |
× |
米国が輸入を禁止しています。 | |
ワサビ |
P |
米国が発給する輸入許可証の取得が必要です。 ただし、奄美諸島、小笠原群島、琉球諸島、トカラ列島、火山列島で生産されたものは輸出できません。 |
|
苗 |
サクラ |
× |
米国が輸入を禁止しています。 |
マツ |
PQ |
○ニヨウマツ及びサンヨウマツ以外のマツ属植物 米国が発給する輸入許可証の取得及び以下の検疫条件を満たした上で、日本での輸出検査が必要です。 (盆栽) 【茎の直径が10mm(0.4インチ)以下のもの】 主な条件:温室又は網室で2年以上の栽培管理、栽培地検査、土壌検診、輸出前の根回り土の除去 【茎の直径が10mm(0.4インチ)を超えるもの】 主な条件:温室又は網室で2年以上の栽培管理、栽培地検査、土壌検診、輸出前の根回り土の除去 (植木) 【茎の直径が10mm(0.4インチ)以下のもの】 主な条件:樹齢の制限に抵触しないこと、土壌検診、輸出前の根回り土の除去 【茎の直径が10mm(0.4インチ)を超えるもの】 米国が輸入を禁止しています。 ニヨウマツ及びサンヨウマツ 米国が輸入を禁止しています。 |
|
ラン |
PQ |
米国が発給する輸入許可証の取得、日本での土壌検診及び輸出検査が必要です(輸出前の根回り土の除去)。 | |
ツツジ |
PQ |
米国が発給する輸入許可証の取得及び以下の検疫条件を満たした上で、日本での輸出検査が必要です。 (盆栽) 【茎の直径が10mm(0.4インチ)以下のもの】 主な条件:温室又は網室で2年以上の栽培管理、栽培地検査、土壌検診、輸出前の根回り土の除去 【茎の直径が10mm(0.4インチ)を超えるもの】 主な条件:温室又は網室で2年以上の栽培管理、栽培地検査、土壌検診、輸出前の根回り土の除去 (植木) 【茎の直径が10mm(0.4インチ)以下のもの】 主な条件:樹齢の制限に抵触しないこと、土壌検診、輸出前の根回り土の除去 【茎の直径が10mm(0.4インチ)を超えるもの】 米国が輸入を禁止しています。 |
|
切り花 |
バラ | ◎ | 日本での輸出検査を受けずに輸出できます。 |
ユリ | ◎ | 日本での輸出検査を受けずに輸出できます。 | |
カーネーション | ◎ | 日本での輸出検査を受けずに輸出できます。 | |
キク |
Q |
日本での栽培地検査及び輸出検査が必要です。 | |
種子 |
トマト |
Q |
精密検定及び日本での輸出検査が必要です。 |
キャベツ |
Q |
日本での輸出検査が必要です。 | |
キュウリ |
Q |
日本での輸出検査が必要です。 | |
ニンジン |
Q |
日本での輸出検査が必要です。 | |
その他 |
コメ(精米) | ◎ | 日本での輸出検査を受けずに輸出できます。 |
コメ(玄米) | ◎ | 日本での輸出検査を受けずに輸出できます。 | |
緑茶(製茶) | ◎ | 日本での輸出検査を受けずに輸出できます。 |