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チリ共和国  Republic of Chile

農業牧畜庁

 El Servicio Agrícola y Ganadero ( SAG )

ホームページアドレス:http://www.sag.gob.cl/OpenNet/asp/default.asp?boton=Hom  [外部リンク]

 

要約(2010年1月1日現在)

○概要

SAG(農業牧畜庁)は、植物及び植物生産物に寄生する検疫対象病害虫のチリ国内への侵入と蔓延を防ぐため、植物検疫に関する条件を定め、官報に掲載しています。官報に記載のない規制対象物は、SAGによる病害虫危険度分析(ARP)の結果、輸入の可否、検疫要件が決められます。官報に記載のない植物及び植物生産物をチリに輸入する場合は、SAGに病害虫危険度分析(ARP)を行うための申請をする必要があります。

 

○植物検疫危険度分類

経済的に重要な農業における病害虫の伝染及び運搬の植物検疫上の危険度に基づき、そのレベルまたは程度、加工の形態及びその使用目的に応じ、植物またはその生産物及び副産物を分類しています。植物検疫危険度2、3、4、5に該当するすべての製品は、官報に記載されている検疫要件を遵守している旨が記載された、原産国の植物検疫証明書が必要です。

 

危険度0:植物由来の物質で、その植物の自然または生の特徴を変える程度の加工または生産工程を経たもの、その結果として病害虫による被害を直接受けない、または保管状況によるまん延を被ることのないもの。これらの製品は植物検疫検査を受ける必要がない。

危険度1:植物由来の物質で、その植物の自然または生の特徴を変える程度の加工または生産工程を経たもの、その結果として病害虫による被害を直接受けないもの。しかし移動、またはその保管状況によるまん延の可能性があるもの。これらの製品は、原産国の植物検疫証明書の添付が免除されているが、輸入港にて、植物の状態及び加工または生産工程の状況を確認する検査を受けなければならない。

危険度2:植物由来の物質で、何らかの加工または生産工程を経てはいるが、病害虫の被害を受けるまたは病害虫を宿す可能性があるもの。

危険度3:消費用、直接の使用、または加工用のための、加工等されていない植物生産物そのもの。

危険度4:繁殖、または再生産用の種子、植物及びその他の植物原材料。

危険度5:以上のどの区分にも該当しない、植物原産または植物以外の原産のすべての製品で、病害虫危険度分析によって証明することができる植物検疫危険度(リスク)があるもの。

No.3801(1998) 植物検疫上の危険度に基づいた植物の分類(PDF:21KB) [外部リンク](改訂有り)

  

Ⅰ輸入を禁止しているもの

検査において検出できないもの、国内に侵入することにより農業に被害が出る危険度の高い病害虫が存在するもの、防除方法が確立していないもの等について、輸入を禁止しています。

 

Ⅱ検疫証明書の添付を必要とするもの

植物検疫危険度 2、3、4、5に該当するすべての製品は、官報に記載されている検疫要件を遵守している旨が記載された、原産国の植物検疫証明書が必要です。

  

 原文 ( 2010年1月1日現在 )

植物毎の輸入検疫要件

栽植用植物(苗、穂、球根、種子、花粉等)

1 完全に土が除去されていること。培養資材は、バーミキュライト、パーライト、ミズゴケ、吸湿性ジェル、泥炭及びそれらの混合物のみ許可される。

2 原産国の植物検疫機関が発行した植物検疫証明書を添付すること。また、検疫要件が遵守されていること。

3 消毒処理した場合は、植物検疫証明書の該当欄に、処理方法、使用薬剤、薬量、処理時間、処理温度を明記すること。

 栽植用植物(組織培養体)

1 原産国の植物検疫機関が発行した植物検疫証明書を添付すること。また、検疫要件が遵守されていること。

2 植物は、無菌状態のまま国内へ持ち込まれなければならない。また、植物検疫条件を確保するため透明容器に密封されていなければならない。

3 適切な分析工学によって分析され、その種類に係る病害虫の危険性がないと認められた母体植物から発生している植物であることが、用いられた培養技術を示しながら植物検疫証明書に記載されていなければならない。

栽植用植物に関する検疫要件 [外部リンク]

 

生鮮切花

1 原産国の植物検疫機関が発行した植物検疫証明書を添付すること。

2 荷口にLiriomyza trifolii及びThrips palmiが付着していないことを追記すること。

 

生果実及び野菜

1 原産国の植物検疫機関が発行した植物検疫証明書を添付すること。

2 検疫要件が遵守されていること。

生果実及び野菜に関する検疫要件 [外部リンク] 

 

穀類、乾燥された植物生産物、木材等

1 土壌が付着していないこと。

2 原産国の植物検疫機関が発行した植物検疫証明書を添付すること。また、検疫要件が遵守されていること。

3 消毒処理した場合は、植物検疫証明書の該当欄に、処理方法、使用薬剤、薬量、処理時間、処理温度を明記すること。

穀類に関する検疫要件 [外部リンク]

 ドライフルーツに関する検疫要件 [外部リンク]

 乾燥された植物生産物に関する検疫要件 [外部リンク]

 加工された製品(生産物)に関する検疫要件 [外部リンク]

 その他の品目に関する検疫要件 [外部リンク]

 

○個別品目の植物検疫要件の検索方法

 

 原文の入手先

輸入に関する検疫規則 [外部リンク]

 

備考

 木材こん包材に関する情報

 

農林水産省植物防疫所・木材こん包材の輸出入・チリ

http://www.maff.go.jp/pps/j/konpozai/kuni/chile/chile.html

 

注意事項

掲載している情報等は、可能な限り最新の情報に基づくよう留意しておりますが、変更されている場合があります。

なお、植物検疫の他に、種苗法による輸出制限、ワシントン条約やそれぞれの国の他の法令等により輸出入が制限される場合がありますので、ご留意下さい。

 

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