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植物防疫所

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オーストラリアへ旅行される方へ

平成17年2月改訂

オーストラリアからのマンゴウはお土産にできません。

 (日本向けの条件に適合したものを除く)

 

オーストラリアには日本にはいない害虫 (チチュウカイミバエ) が発生しているため、その害虫が寄生する恐れのあるマンゴウなどのほとんどの生果実は日本への輸入が禁止されています。

ただし、オーストラリア側において開発された消毒基準に適合したマンゴウに限っては、特別に輸入が可能な制度となっていました。

この制度による対日輸出はこれまで大量荷口の商業貨物でのみ行われていましたが、この度、一般の旅行者が携行手荷物として日本に持ち込むことも可能となりました。

一般の旅行者が日本に持ち込むことのできるマンゴウは、日本向けに一定の基準で消毒された後、日本向けの箱にこん包され「植物検疫証票」が貼付されていて封印されており、日本に到着した空港で検査を受けるまで開封されていないことが条件となっております。

この条件に適合していない場合は、ケアンズ市内や空港内の売店で「日本向け」との表示で販売されているものであっても、日本への持ち込みは一切できませんのでご注意ください

注意:『「個人消費用」「少量」であれば植物検疫は必要ない』と誤解されている方がいらっしゃいますが、規制品については量の多少や輸送方法、商業・個人の別を問わず、すべてが植物検疫の対象となります。

オーストラリア産マンゴー