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よくあるご質問(海外旅行編)

海外旅行をされる方々からお寄せいただいたご質問の中から、よくあるものを集めてご紹介します。


Q1 免税店で売られている植物類でも入国時に植物検査は必要ですか。
Q2 東南アジアからの果物は輸入できないものが多いことはわかりましたが、輸入できる果物があれば具体的な品目を教えてください。
Q3 海外からの引越のため、植物を別送品として送ることができますか。
Q4 国際郵便や国際宅配便にも検査が行われているのですか?
Q5 国際郵便や国際宅配便で送られてきた植物が検査で不合格になったら、どうなるのですか?
Q6 植物を国際郵便や国際宅配便で海外に送ることはできますか?また、依頼して海外から送ってもらうことはできますか?
Q7 郵便物として未検査の植物を受け取った場合、受取人は何をすればよいのですか。
Q8 現地の花や果物などをお土産として日本に持ち帰ることはできますか。
Q9 持ち込めない植物について何か資料はもらえないのですか?
Q10 植物の検査はどこで行っているのですか?
Q11 検査にはどれくらい時間がかかりますか?また、経費はかかりますか?
Q12 現地で購入した植物に検査証明書というものがついていましたが、これはなんでしょうか?
Q13 果物等の植物を携行していることを、入国時に申告しないで持ち込んだ場合罰せられるのですか。
Q14 お米を海外から持ち帰ると、過去の輸入数量についても確認が行われるのは何故ですか。
Q15 私は外国人で、お土産として預かってきた植物(果物類)が日本では輸入を禁止していると知りましたが、預かった方に返却のため帰国の際に持ち帰ることはできますか。

 


 
Q1 免税店で売られている植物類でも入国時に植物検査は必要ですか。
A 海外からの植物はどこで購入したものでも植物検査が必要です。
免税店は、販売されている植物類の検疫に関しては検査が免除になるわけではありません。また、日本には輸入できない果物が販売されていることがありますので、ご注意ください。

 


 
Q2 東南アジアからの果物は輸入できないものが多いことはわかりましたが、輸入できる果物があれば具体的な品目を教えてください。
A 入国時の税関検査の前に植物検査は必要ですが、東南アジアから日本に持ち帰れる果物はパインアップル、ココナッツ、ドリアンなどです。

 


 
Q3 海外からの引越のため、植物を別送品として送ることができますか。
A 植物類を別送品(託送品)として、輸入することは可能です。
この場合は可能な限り輸出国で「検査証明書(植物検疫証明書又はphytosanitary certificateとも言います。)」を取得し、別送品(託送品)の検査時に植物防疫所に提出するよう通関代理業者(海外引越業者)に依頼してください。

 


 
Q4 国際郵便や国際宅配便にも検査が行われているのですか?
A 海外から送られてきた郵便物は、航空機や船を利用して日本の通関手続きを行う郵便事業株式会社の事業所に到着し、植物類はここで税関検査の前に植物防疫官によって検査を受けることとなります。
検査の結果、輸入禁止品に該当せず、隔離栽培などの条件が求められていない品目で、検疫病害虫の付着がなければ「植物検査合格」の旨の証印が外装に押印され、税関検査を経て受取人へ配達されることとなります。
国際宅配便は、航空貨物として扱われますので、詳しくは、「事業者」の欄をご参照ください。

 


 
Q5 国際郵便や国際宅配便で送られてきた植物が検査で不合格になったら、どうなるのですか?
A 検疫病害虫で不合格となった場合には、受取人等に連絡して、「消毒」、「廃棄」、「返送」のいずれかを選択していただきます。
なお、国際郵便に関して「消毒」、「廃棄」は植物防疫官が自ら行い経費の負担はありませんが、返送は実費負担となります。

 


 
Q6 植物を国際郵便や国際宅配便で海外に送ることはできますか?また、依頼して海外から送ってもらうことはできますか?
A 植物を日本から海外に送る場合、その植物が相手国に輸出できるかどうかを植物防疫所に問い合わせてください。輸出にあたって植物検査が必要な場合は、植物防疫所まで持ち込んでください。
また、外国から植物を郵便物などでも送れますが、国際郵便などに添付する税関申告様式(Declaration Form)に植物があることがわかるように明記していただくよう依頼してください。なお、封書に手紙以外のものを同封することは郵便法で禁止されていますので、ご注意ください。

 


 
Q7 郵便物として未検査の植物を受け取った場合、受取人は何をすればよいのですか。
A 直ちに、お近くの植物防疫所に連絡してください。
お手元の植物類は包装されていた状態で、最寄りの植物防疫所で検査を受けることとなります。また、検査証明書をお持ちなら植物と一緒に提出してください。
なお、近くに植物防疫所がないとき等は、郵送等で届け出ることもできますが、この場合、検査に合格した植物の返送は依頼者の着払い扱いとなります。

 


 
Q8 現地の花や果物などをお土産として日本に持ち帰ることはできますか。
A できます。ただし、花や果物の中には輸入禁止品で日本国内に持ち込むことができないものがあります。それ以外の花や果物は、検査を行って検疫病害虫が付着していなければ、検査合格として持ち込むことができます。また、仮に検疫病害虫が付着していても消毒処理をすることによって持ち込むことができる場合があります。輸入禁止品や輸入検査品については細かく定められているので、詳しくは、植物防疫所へお問い合わせください。

 


 
Q9 持ち込めない植物について何か資料はもらえないのですか?
A 全国各地の植物防疫所のほか、国際便のある空港のロビーなどに数カ国語で日本の植物検疫を紹介し輸入禁止品などの一覧を掲載したリーフレット「植物検疫のしおり(海外へお出かけのあなたへ)」が置いてありますので、ご自由にお持ちください。また、植物防疫所ホームページでもご紹介しておりますので、こちらをご参照ください。

 


 
Q10 植物の検査はどこで行っているのですか?
A 空港のなかにある植物検疫カウンターで実施していますので、植物を植物防疫官にお見せください。
また、植物検査は税関検査の前に済ませるようにしてください。その際、輸出国の植物防疫機関が発行した検査証明書(タグのものを含む)をお持ちであれば、植物防疫官に提出してください。
植物検査に合格すると、「植物検査合格証印」が押印されます。この証印がない植物は、税関検査を受けることができません。

 


 
Q11 検査にはどれくらい時間がかかりますか?また、経費はかかりますか?
A 植物によっても異なりますが、ほとんどは短時間で完了します。
また、経費は必要としません。

 


 
Q12 現地で購入した植物に検査証明書というものが付いていましたが、これはなんでしょうか?
A 現地政府の植物防疫機関によって植物検査を実施し、病害虫がいないことを明記した証明書です。これには、タグ形式の簡易なものもあります。検査証明書をお持ちの方は植物防疫官に提出してください。

 


 
Q13 果物等の植物を携行していることを、入国時に申告しないで持ち込んだ場合罰せられるのですか。
A 植物類を携行して、入国時に検査の申告をせず入国した場合は、植物防疫法の第39条で100万円以下の罰金もしくは3年以下の懲役と定められています。
なお、万一、未申告で果物などの植物類を持ち込んだことが判明した場合は、直ちに最寄りの植物防疫所にご相談してください。

 


 
Q14 お米を海外から持ち帰ると、過去の輸入数量についても確認が行われるのは何故ですか。
A

お米については、個人の輸入数量については一定量(過去1年間に100Kg)までは課税しないという優遇措置が図られており、地方農政局からの依頼で植物検査の際に数量確認業務を併せて行っています。詳しくは、地方農政局にお問い合わせください。

 


 
Q15 私は外国人で、お土産として預かってきた植物(果物類)が日本では輸入を禁止していると知りましたが、預かった方に返却のため帰国の際に持ち帰ることはできますか。
A 植物防疫所ではお預かりしていませんが、保税地域内の専用業者に保管を委託(有料)できるボンド預かりの方法があります。
この場合は、税関も保税扱いですので入国時の「預かり状の控え」を帰国時に利用される航空会社の窓口に提示すれば出国審査後、受け取ることができます。

 

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