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国際郵便物での植物類の輸入について

 国際郵便物で植物類を輸入する場合には、商業用、研究用、個人消費用等の目的や数量に関わらず輸入検査を受けることが必要です(植物防疫法(昭和25年法律第151号)第8条)。

輸入された国際郵便物は、国際郵便物を通関する郵便局に到着します。郵便物の中に植物類が含まれていた場合には、郵便局から植物防疫所に検査依頼があり、郵便局員立会いの下に植物防疫官による輸入検査が行われます(植物防疫法第8条第4項、第5項)。

海外からの国際郵便物は、中に植物等が梱包されている場合、日本の国際郵便物を通関する郵便局に到着したとき、名宛人に配達される前に郵

郵便物で植物類を輸入する場合は、「国際郵便物で植物類を輸入する際の注意事項」「よくあるご質問(海外旅行編)」で確認していただくか、最寄りの植物防疫所へお問い合わせください。

 国際郵便物で植物類を輸入する際の注意事項

  国際郵便物で植物類を輸入する際は、以下の4点にご注意ください。特に1、2の事項に関する条件が満たされていない場合には、輸入が認められないことがあります。

  1.植物の輸入条件を確認!
  輸出国と植物類の組み合わせで輸入条件が異なります。「持ち込みできないもの」や「輸出国での栽培地検査など特別な検疫条件が必要なもの」もあるため、輸入前に必ず植物防疫所ホームページで輸入の条件を確認(輸入条件に関するデータベース)するか最寄りの植物防疫所へお問い合わせください。
 なお、植物防疫法以外に他法令(ワシントン条約外来生物法など)で輸入が規制されている植物類があります。
    
  2.検査証明書の添付!
  輸出国の植物検疫機関が発行する「検査証明書(PDF:9KB)(植物検疫証明書又はphytosanitary certificateとも言います。)」の添付が必要です(植物防疫法第6条第1項、第2項)。輸出国と植物類の組み合わせによっては、検査証明書に特別な記述(追記)がなければ輸入が認められないこともありますので、ご注意ください。
  なお、検査証明書は、郵便物の内装に入れるか外装に添付して、発送していただくよう差出人へ依頼してください。
  また、検査証明書を取得する際に輸出国の政府機関から日本政府の輸入許可証(import permits for plants)の提出を求められることがありますが、日本は輸入許可証を発行する制度を採用していません。詳しくは「輸入許可制度について」をご覧ください。
   
  3.小包郵便物・小形包装物で輸入!
  植物類は、小包郵便物・小形包装物で輸入してください(植物防疫法第6条第4項)。
   
  4.外装に「植物在中」等の記載!
  郵便物の外装に「植物在中」、「植物検疫対象」、「Plant」、「Plant Seed」等のラベルの添付、記載をしてください(ラベル例(PDF:520KB))。

 

外装に植物在中と表示した例

外装に植物検疫対象と表示した例

小包郵便物の表示例

小型包装物の表示例

 

お手元に郵便物が届いた際の確認事項 

  1.郵便物が届いた際には開封する前に、郵便物の外装に「植物等検査合格証印」があることを確認してください!

植物検査合格証印の見本

植物等検査合格証印

 

2.「植物等検査合格証印」がなければ、すぐに最寄りの植物防疫所へご連絡ください!
 お手元に届いた郵便物の外装に「植物等検査合格証印」がない場合は、検査を受けていない可能性があります。この場合は、開封することなくすぐに最寄りの植物防疫所にご連絡をお願いします(植物防疫法第6条第5項、第8条第6項)。

海外から注文していない植物が郵送された場合

  海外から注文していない植物が郵送された場合は、植物防疫所にご相談ください。
  詳細はこちらをご覧ください。

国際郵便物での肉製品等の輸入について

肉製品等の輸入については、こちらをご覧ください。



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