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本解説は、植物防疫所ホームページに掲載している植物検疫関係の用語を中心に解説しています。
| SPS協定(衛生植物検疫措置の適用に関する協定) | 「AGREEMENT ON THE APPLICATION OF SANITARY AND PHYTOSANITARY MEASURES」の略 WTO協定に含まれる附属書の1つであり、人、動物、植物の生命や健康を保護するための措置をとる加盟国の権利と義務を定めた協定 |
| NPPO(国家植物防疫機関) | 「NATIONAL PLANT PROTECTION ORGANIZATION」の略 IPPC(国際植物防疫条約)で規定されている役割を果たすために各国の政府によって設立された公的機関。 |
| 温湯浸漬 | 植物検疫における病害虫の殺虫・殺菌処理の1つで、40℃以上の温水に、病害虫の寄主植物の寄生部位を浸漬する方法のこと。 |
| 海上コンテナー | コンテナー詰船積貨物。海上輸送されたコンテナー貨物のこと。 コンテナーとは、船舶・トラック・鉄道等の異なった輸送方式に適合するよう規格化された輸送容器で耐久性と反復使用に適する強度を有するもの。 |
| 海難材 | 航行中遭難した木材輸送船舶から海洋に流出した、植物検疫されていない外国産の木材で、日本の沿岸に漂着したもの。 |
| 核子 | 果実の果皮のうち内果皮が硬化し形成された硬い殻のこと。その殻(核(子))の中には種子(仁)が形成される。 (植物防疫法では、くるみの核子は一部の国・地域からの輸入を禁止しています。仁の部分が食用となります。) |
| 隔離検疫(栽培) | 輸入植物について、その植物の生育中に行う検疫のこと。輸入検査では発見が難しいが、植物の生育中に発見できる病害虫を対象として行われる。 この検疫は、植物防疫所の隔離ほ場、又は、植物防疫所長が隔離ほ場として指定したほ場(指定ほ場)で行われる。他の同科植物との混在防止や土壌消毒などの条件を必要とする。 |
| 隔離ほ場 | 隔離検疫を行うため、植物を植付けるほ場(畑)のこと。 |
| 緊急防除 | 新たに国内に侵入又は国内の一部地域に発生している病害虫が農作物に重大な損害を与えるおそれがある場合、または、植物の輸出が阻害されるおそれがある場合に、発生した病害虫を一部地域に封じ込め根絶するための緊急的な防除措置のこと。 |
| 経由 | 植物防疫法では、輸入禁止植物が輸入禁止地域から直接輸入される場合のほか、輸入禁止地域を経由することでも輸入禁止品とみなすため、「経由」について定義しており、輸入禁止地域を通過する際に、当該地域で陸揚げ(船舶の場合)または積み下し(航空機の場合)された場合「経由」とみなす。 |
| 航空コンテナー | 空路輸送されるコンテナー貨物 コンテナーとは、船舶・トラック・鉄道等の異なった輸送方式に適合するよう規格化された輸送容器で耐久性と反復使用に適する強度を有するもの。 |
| 国際基準(ISPM) | 「INTERNATIONAL STANDARD FOR PHYTOSANITARY MEASURES」の略 国際植物防疫条約に基づき作成される植物検疫措置に関する国際基準のこと。 |
| 国際植物防疫条約(IPPC) | 「INTERNATIONAL PLANT PROTECTION CONVENTION」の略 1951年にFAO(国際連合食糧農業機関)で採択された、現在世界約170ヶ各国が加盟する植物防疫に関する国際条約のこと。 |
| 栽培地検査 | 植物の生育期間中にその生産地で行う検疫のこと。輸出入時の検査では発見が難しいが、植物の生育中であれば的確に発見できる病害虫を対象として行われる。 |
| 再輸出 | 日本に輸入された植物(荷口)を第三国へ輸出すること。 |
| 再輸出国 | 荷口が分割されて保管されたり又は容器包装の取替えが行われた植物の荷口の通過国のこと。 |
| CT値 | 温度・時間積(Concentration-Time Value) 殺虫効果を表す指標のこと。ガス濃度(C)とくん蒸時間(T)を乗じた値はくん蒸温度が一定の場合定数(K)をとる。 CT=K |
| 指定港 | 植物及び(植物防疫法で定める)輸入禁止品は、(郵便物として輸入する場合を除き)植物防疫法で定める港及び飛行場以外では輸入してはならないとされており、輸入できる港及び飛行場は限定指定されている。農林水産省令で定めるそれら港及び飛行場のこと。 |
| 指定種苗 | 植物防疫法において、病害虫のまん延を防止し、農業生産の安定を図るため、種苗の健全性が生産に大きく影響を及ぼす作物について農林水産大臣が指定した種苗。現在は馬鈴しょが該当する。 指定種苗は、植物防疫官が毎年栽培中に病害虫の検査を行い、この検査に合格しないと種苗として流通させることができない。 |
| 条件付き輸入解禁措置 | 植物防疫法では、日本の農業や植物に甚大な被害を与えるおそれのある病害虫の侵入を防止するため,輸入検査では発見が極めて難しく、また、適切な消毒方法が確立されていないため輸入禁止措置以外には方法がないとされている病害虫については、それらの病害虫が発生している国・地域からその病害虫の寄主植物の輸入を禁止している。条件付き輸入解禁措置とは、それらの病害虫に対する消毒技術が確立したり病害虫の発生していない地域を確立した等により、病害虫の侵入を防止する措置が確立した場合に、二国間協議を経て、特定の国・地域の特定の品目について輸入禁止植物から除外する措置のこと。 |
| 侵入警戒調査 | 新たな病害虫が侵入した場合は早期に発見し防除を行うことが重要となる。そのために、全国の主要な海港や空港などにおいてトラップ調査やほ場調査等により新たな病害虫の侵入の有無を定期的に確認すること。 |
| 生果実 | 生の果実のことで、食用又は食用以外に用いるすべての果実を含む。かんきつ類やパパイヤ等の果実はもちろん、トマト、メロン、スイカ等の果菜類も含む。 |
| 選別 | 植物検査の結果不合格になったものに対して行う処理の1つ。 検査植物から、病害虫が付着した植物のみを取り除く処理のこと。 |
| 種馬鈴しょ | ばれいしょ(じゃがいも)は、受粉によってできる種子により増殖するのではなく地下にできる「いも」により増殖(栄養繁殖)する。ばれいしょ栽培において、増殖させるためのもととなる「いも(たねいも)」のこと。 |
| WTO協定 | 世界貿易機関(WTO : WORLD TRADE ORGANIZATIONの略)を設立するための国際協定のこと。 「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定」(WTO設立協定)を本協定として4つの附属書からなるもので、貿易自由化を推進し維持していくために各国が守るべきルールを定めたもの。 |
| 積替え | 一度港等に下された荷口を、消毒や本来の仕向先港(本国内または国外)への移動のために再度輸送機器に載せること。 |
| 凍結植物 | マイナス17.8℃(0°F)以下で凍結され、その後凍結状態を保ったまま輸送されてくる植物。 |
| 廃棄 | 植物検査の結果不合格となったもの又は輸入禁止品に対して行う処分の1つ。焼却又は積み戻し等がある。 |
| 非検疫有害動植物(非検疫病害虫) | 植物及び植物生産物に被害を与える病害虫(検疫有害動植物)のうち、既に日本に広く分布し公的防除を実施していないものについて病害虫危険度解析(PRA)を実施し、その結果、検疫措置を講じる必要がないと評価されたもの。 |
| PQ-NETWORK(植物検疫検査手続電算処理システム) | 植物を輸出入する場合に必要な検査申請手続を行うことができるシステムの名称。 自宅や職場からインターネット経由や、税関手続を電子的に処理するシステムであるNACCS経由で利用する方法もある。 |
| FAO | 「FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS」の略 国際連合食糧農業機関 「人々が健全で活発な生活をおくるために十分な量・質の食料への定期的アクセスを確保し、すべての人々の食料安全保障を達成する。」ことを目的に設立された世界的専門機関で、国連総会の承認を受け国連経済社会理事会 Economic and Social Council と連携関係協定を結んだ国連専門機関のひとつ。 |
| (果樹)母樹 | 果樹の増殖には、台となる木(台木)に目的とする品種の枝(穂木)を接ぎ木して苗木を作る方法がある。この穂木を採取するもとの樹のこと。 |
| 輸入禁止植物 | 植物防疫法では、日本の農業や植物に甚大な被害を与えるおそれのある病害虫の侵入を防止するため、輸入検査では発見が極めて難しく、また、適切な消毒方法が確立されていないため輸入禁止措置以外に侵入を防止する方法がないとされている病害虫については、それらの病害虫が発生している国・地域からその病害虫の寄主植物の輸入を禁止している。輸入禁止植物とはその植物のこと。 農林水産省令で定めている。 |
| 輸入禁止地域 | 植物防疫法では、日本の農業や植物に甚大な被害を与えるおそれのある病害虫の侵入を防止するため,輸入検査では発見が極めて難しく、また、適切な消毒方法が確立されていないため輸入禁止措置以外に侵入を防止する方法がないとされている病害虫については、それらの病害虫が発生している国・地域からその病害虫の寄主植物の輸入を禁止している。輸入禁止地域とはその国・地域のこと。 農林水産省令で定めている。 |