大学、都道府県研究機関、民間企業等との共同研究を行っています。
詳細は、上記規程及び要領をご覧下さい。
共同研究とは、当研究所と研究所以外の者が研究を分担し、技術知識を交換し、及び研究費用を分担することによって共同して行う研究です。
共同研究の契約を締結するためには、次に掲げるいずれかの要件を満たす研究であって、かつ、共同研究を行おうとする者が十分な技術的能力及び経理的基礎を有することが必要です。
当研究所長は、次に掲げる場合には、研究所の関係者で構成する共同研究課題検討会を設置し、その意見を聴取します。ただし、これにかわる検討会があるときは、当該検討会をもってこれに代えることができます。
上記の検討を経て、共同研究契約を締結しようとするときは、共同研究契約書を取り交わします。