ホーム > 水田・畑作経営所得安定対策/集落営農に関する情報
我が国の農業の現状は、農業者の数が急速に減り、農村では都会以上のスピードで高齢化が進んでいます。また、耕作放棄地も増え、農業所得は大きく減少しています。特に、米を中心とした水田農業など、土地利用型の農業については、依然、生産構造がぜい弱なままの状況であり、体質強化を図ることが重要な課題となっています。
このため、農林水産省では、我が国の土地利用型農業の体質を強化し、食料の安定供給、地域農業の維持・発展を図るため、平成19年4月から水田・畑作経営所得安定対策(品目横断的経営安定対策)を導入しています。また、対策導入後には、生産現場からの意見を踏まえ、地域の実態により即したものとなるよう見直し・改善が行われています。
この対策は、(1)将来にわたって安定的な農業経営を展開できるよう、その対象者について、他産業並みの所得を目指す観点から一定の経営規模要件を設け、この経営規模要件をクリアする努力をテコに、土地利用型農業の体質を強化すること、(2)経営の安定化により、経営者が創意工夫を活かした経営を展開し、消費者等のニーズに応えた生産が行われ、食料の安定供給が図られること、(3)WTOルールの下でも安定的な支援を行えるようにすること、の3つの目的を果たすために実施されています。
「集落営農」とは、集落など地縁的にまとまりのある地域内の農業者が、一定の合意の下で、農業生産の一部あるいは全部を共同で運営するものです。例えば、(ア)転作田の団地化など地域内の土地利用調整を行ったり、(イ)機械を共同購入し、それを共同利用して農業生産を行ったり、(ウ)中心的な担い手に主な作業を委託するなどして生産から販売まで共同で行うなど、地域の実情に応じた様々な取組がなされています。
これらのうち、(1)地域の農地の2/3以上の利用集積目標の作成、(2)規約の作成、(3)共同販売経理の実施、(4)農業生産法人化計画の作成、(5)主たる従事者の所得目標の作成といった、5つの要件を満たす組織は、水田・畑作経営所得安定対策に加入できるなど、担い手政策の対象として積極的に位置づけられています。