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卸売市場法の一部を改正する法律(概要)について |
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平成16年6月 農林水産省総合食料局 |
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1.趣旨 最近における卸売市場をめぐる環境の変化にかんがみ、生産・消費両サイドの期待に応えられる「安全・安心」で「効率的」な流通システムへの転換が図られるよう、卸売市場における取引規制の緩和及び適正な品質管理の推進、卸売市場の再編の円滑化等の措置を講ずる。
2.法案の概要 (1)卸売市場における品質管理の高度化〔第4条、第5条、第6条、第9条関係〕 品質管理が徹底した安心できる生鮮食料品流通の確保を図るため、農林水産大臣が卸売市場整備基本方針等において品質管理の高度化のための措置を定めるとともに、開設者が業務規程において品質管理の方法を定めることとする。 (2)商物一致規制の緩和〔第39条関係〕 電子情報通信技術を活用する取引方法により、開設者の承認を受けて卸売を行うときは、市場内に現物を搬入せずに卸売を行うことができることとする。 (3)卸売業者等の事業活動に関する規制の緩和 〔第23条、第35条、第38条、第41条、第44条、第51条関係〕
卸売業者等の事業活動の自由度を向上させるため、卸売業者等が買付集荷、市場外での販売、機能・サービスに見合った委託手数料の徴収を行うことを可能とするための規制の緩和等を行う。 (4)卸売市場の再編の促進 〔第4条、第5条、第13条の3、新第13条の5、新第13条の6関係〕
流通の広域化や情報化の進展を踏まえ、中央卸売市場整備計画に、地域の特性・要望を十分に配慮し市場ごとの自主性を基本に、運営の広域化又は地方卸売市場への転換が必要な中央卸売市場の名称を位置付ける。また、卸売市場の再編を円滑に進めるための手続規定を整備する。 (5)仲卸業者に対する財務基準の明確化〔第51条関係〕 仲卸業者の業務の適正かつ健全な運営を確保するため、開設者が業務規程で仲卸業者の財務基準を定め、これに基づき経営の改善を図ることとする。 (6)取引情報公表の充実〔第46条の2関係〕 卸売業者が行う取引情報の公表について、より透明性の高い市場取引を確保する観点から、せり・相対取引等の区分ごとの販売予定数量を公表する等公表内容の充実を図る。
3.施行期日等 この法律は、公布の日から施行する。ただし、委託手数料に関する規定については、平成21年4月1日から施行する。
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