目   次

1.検討経過
2.主な意見及び取りまとめの経緯
3.遺伝子組換え食品の表示の内容及び実施の方法についての取りまとめ 

(別添)遺伝子組換え食品の表示の内容及び実施の方法

1 表示の目的

2 表示を行う食品の範囲

3 具体的な表示方法

 (1)遺伝子組換え表示食品の分類

 (2)分類に応じた表示の方法

  @(1)の@の分類に属する遺伝子組換え表示食品

  A(1)のAの分類に属する遺伝子組換え表示食品

  B(1)のBの分類に属する遺伝子組換え表示食品

  C遺伝子組換えと関係のない農産物等

4 実施方法

 (1)表示の実施

 (2)表示実施者

 (3)事後的な検証

 (4)実施時期

5 必要な見直し

6 その他

参考1 遺伝子組換え食品の表示の内容及び実施の方法(骨子)

参考2 諸外国の遺伝子組換え食品の表示と報告書

別紙1 食品表示問題懇談会遺伝子組換え食品部会委員名簿

別紙2 遺伝子組換え食品部会における技術的検討のための小委員会報告

 

1.検討経過

 食品表示問題懇談会遺伝子組換え食品部会(委員名簿は別紙1)は、平成9年5月に第1回を開催し、以後、17回にわたって会議を開催し、関係者からのヒアリング、論点整理、懇談会委員による米国とEUへの現地調査等を実施してきた。昨年8月には、具体的な表示のあり方について「たたき台」を提示し、パブリックコメントを求めたところ、1万件を越える意見が寄せられた。

 このパブリックコメントの結果を踏まえ、更に検討を重ねてきたが、表示に関して信頼性、実行可能性の観点から、技術的、科学的検討を行うことが必要とされ、本年3月から本懇談会の下に「技術的検討のための小委員会」を設置し、技術的・科学的な検討を行い、7月に小委員会の報告(別紙2)を取りまとめた。

 その後、委員からの提案により、事務局で、小委員会報告を踏まえた、遺伝子組換え食品の表示のあり方の案を策定し、検討を行ったところである。

 なお、本懇談会は、報道機関の方だけでなく、一般の方にも傍聴していただくとともに、速記録そのままの議事録や会議資料も全て公開し、インターネットの農林水産省のホームページでも、議事録や、「たたき台」、パブリックコメントの結果を掲載しており、最大限の情報公開に努めてきた。

 

2.主な意見及び取りまとめの経緯

 遺伝子組換え食品に対する見方や立場を反映して、遺伝子組換え食品の表示のあり方についてはいくつかの異なる意見が表明された。

 この中で、安全性が確認され、実質的に同等な遺伝子組換え農産物及びこれを原材料とする食品に対する表示、特にデメリットとなるような表示の必要性について論理的に疑問がある、バイオテクノロジー技術の発展に対する影響が懸念される、表示に伴う社会的コストを考慮する必要がある、表示を行うための前提条件である非遺伝子組換え農産物の区分流通の体制が必ずしも整備されていない等の理由から、義務表示の導入には慎重であるべき、あるいは任意の表示で消費者の関心に応えられるという意見が出された。

 一方、遺伝子組換え食品について、安全性の点だけでなく、生態系、環境への影響等未解明な部分が残されている、特定の企業による食料市場支配が強まる等の観点から反対であり、その表示は、消費者の商品選択のため、遺伝子組換え農産物及びこれを原材料とする全ての食品を対象にすべきで、組み換えられたDNA及びこれによって生じたタンパク質の残存の有無で区切るべきではない、表示の義務付けの条件は社会的検証を基本とし、科学的検証に限定すべきではないとの意見が出された。

 また、消費者の関心に応えるとともに、これを通じて消費者の遺伝子組換え食品に対する理解を得ていくためには、技術的・科学的観点から、表示の合理性、信頼性及び実行可能性を確保し得る範囲内で、義務表示を導入することが適当であるという意見があった。

 討議を続けることによって、義務表示の導入には慎重であるべきという立場にあっても、消費者の強い関心に鑑みれば、このような技術的・科学的観点に立った義務表示の導入はやむを得ないとし、また、全ての遺伝子組換え食品を表示対象とすべきという立場にあっても、義務表示システムの導入自体は一歩前進であると評価した。

 

3.遺伝子組換え食品の表示の内容及び実施の方法についての取りまとめ

 このような論議を経て、本懇談会としては、「技術的検討のための小委員会」の報告で明らかにされた現時点での食品の分類、並びに流通、検証等の実態、技術的な可能性及び制約を踏まえて、消費者の関心に応え、かつ、表示の合理性、信頼性及び実行可能性が確保されるものとすることを基本的な考え方として、今後の状況の変化等を踏まえ、適宜必要な見直しを行っていくことを前提に、別添の「遺伝子組換え食品の表示の内容及び実施の方法」を取りまとめた。 政府においては、本報告書に即して、遺伝子組換え食品の表示ルールを定め、適正に実施することとされたい。


(別添)
遺伝子組換え食品の表示の内容及び実施の方法

1 表示の目的

 現実に流通し、利用されている遺伝子組換え農産物は、政府により安全性の確認が行われたものであり、表示の目的はこのことを前提として、消費者の商品選択のため、遺伝子組換え技術の使用、不使用に関連する情報を提供するもの。

2 表示を行う食品の範囲

 表示を行う食品の範囲は、一般消費者向けに販売される飲食料品であって、厚生省食品衛生調査会が「組換えDNA技術応用食品・食品添加物の安全性評価指針」に沿って安全性評価が行われていることを確認した遺伝子組換え農産物が存在する作目に係る農産物及びこれを原材料として製造された加工食品(輸入される当該農産物及び加工食品を含む。以下、「遺伝子組換え表示食品」という。)

3 具体的な表示方法

(1)遺伝子組換え表示食品の分類

・遺伝子組換え表示食品を科学的な性質に応じ、

@  組成、栄養素、用途等に関して従来の食品と同等でない遺伝子組換え農産物及びこれを原材料とする加工食品
A  従来のものと組成、栄養素、用途等は同等である遺伝子組換え農産物が存在する作目に係る農産物及びこれを原材料とする加工食品であって、加工工程後も組み換えられたDNA又はこれによって生じたタンパク質が存在するもの
B  従来のものと組成、栄養素、用途等が同等である遺伝子組換え農産物が存在DNA及びこれによって生じたタンパク質が加工工程で除去・分解等されることにより、食品中に存在していないもの

 の三類型に分類し、それぞれに応じた表示の具体的な方法を定めることが適当。

(2)分類に応じた表示の方法

@ (1)の@の分類に属する遺伝子組換え表示食品

消費者の商品選択上重要な情報であり、実効性のある情報提供を行うため、この分類に属する遺伝子組換え農産物及びこれを主な原材料とする加工食品(当該加工食品を主な原材料とする加工食品を含む。)として指定する食品については、義務表示とすべき。
この場合に「主な原材料」とは、国内及び国際的な取扱いにならい、全原材料中重量で上位3品目で、かつ、食品中に占める重量が5%以上のものとする(以下同じ。)。 
指定食品としては、現在安全性の確認を申請中で、確認された場合の高オレイン酸大豆並びに同大豆油及びその製品を予定。

 (注)

   成分等の変化については、これまでの品質表示基準においても表示を義務付けていることから、義務表示とすることが適当。
表示方法としては、一括表示中の品名又は原材料名の表示において「○○(変化した組成等・遺伝子組換え)」等とするのが適当。

 A(1)のAの分類に属する遺伝子組換え表示食品

科学的な分類の結果に応じて、消費者に対し実効性のある商品選択上の情報提供を行うため、

 ア.(1)のAの分類に属する遺伝子組換え表示食品であること

 イ.当該食品が、一般消費者向けの食品であること

 ウ.遺伝子組換え農産物の存在する作目に係る農産物を主な原材料とする食品であること

  という基準に該当する食品(当該食品を主な原材料とする加工食品を含む。)として、指定する食品については義務表示とすべき。
指定食品としては、豆腐・豆腐加工品、凍豆腐、おから、ゆば、大豆(調理用)、枝豆、大豆もやし、納豆、豆乳、味噌、煮豆、大豆缶詰、きな粉、煎り豆、コーンスナック菓子、コーンスターチ、トウモロコシ(生食用)、ポップコー ン、冷凍・缶詰トウモロコシ、これらを主な原材料とする食品、ジャガイモ(生 食用)、大豆粉を主な原材料とする食品、植物タンパクを主な原材料とする食品、コーンフラワーを主な原材料とする食品、コーングリッツを主な原材料とする食品を予定。

 (注)

  消費者の関心を踏まえ、合理的基準に基づいて指定された食品については、遺伝子組換え農産物が主な原材料として使用されている場合には、そのことがきちっと表示されるという実効性のある措置が必要であるが、任意の表示制度では実効性に限界があること
  任意表示にすると、無表示の場合、原材料の農産物が遺伝子組換え不分別なのか、そもそも遺伝子組換えと関係のない農産物なのか、一般消費者には判断がつかず、情報提供として不十分であること

  から、義務表示とすることが適当。

 ・表示方法としては、原材料農産物の流通の実態を踏まえ、

ア. 生産・流通段階を通じて分別された遺伝子組換え農産物及びこれを主な原材料とする加工食品(当該加工食品を主な原材料とする加工食品を含む。)にあっては、一括表示中の品名又は原材料名の表示において、「○○(遺伝子組換え)」、「○○(遺伝子組換えのものを分別)」等(義務表示)
イ. 生産・流通段階で遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物を分別していない農産物及びこれを主な原材料とする加工食品(当該加工食品を主な原材料とする加工食品を含む。)にあっては、一括表示中の品名又は原材料名の表示において、「○○(遺伝子組換え不分別)」等(義務表示)
ウ. 生産・流通段階を通じて分別された非遺伝子組換え農産物及びこれを主な原材料とする加工食品(当該加工食品を主な原材料とする加工食品を含む。)にあっては、「○○(遺伝子組換えではない)」、「○○(遺伝子組換えでないものを分別)」等を任意表示又は表示不要

 とするのが適当。

指定食品以外の(1)のAの分類に属する遺伝子組換え表示食品については、遺伝子組換え農産物の存在する作目に係る農産物を主な原材料としないもの又は 一般消費者向けでないものであり、表示は不要とするのが適当。ただし、生産・流通段階を通じて分別された非遺伝子組換え農産物を原材料とする加工食品にあっては、「○○(遺伝子組換えではない)」、「○○(遺伝子組換えでないものを分別)」等と任意表示することが可能。

 (注)

  副原材料の表示の問題は、原材料である食品の原材料表示をどこまで行うかの問題となるが、これについては、主な原材料に限定するのが一般の国際的な取り扱いであり、これにならうことが適当。
  食品表示のねらいは、一般消費者への情報提供であるので、消費者が購入する形態である一般消費者向け食品を表示の対象とすることが適当。 

 B(1)のBの分類に属する遺伝子組換え表示食品

表示の信頼性、実行可能性及び科学的観点から、表示は不要とするのが適当。ただし、生産・流通段階を通じて分別された非遺伝子組換え農産物及びこれを 主な原材料とする加工食品(当該加工食品を主な原材料とする加工食品を含む。)にあっては、「○○(遺伝子組換えではない)」、「○○(遺伝子組換えではないものを分別)」等と任意表示することが可能。

 (注)

  組み換えられたDNA及びこれによって生じたタンパク質が、科学的・技術的に検出できないため、公的機関による事後的な確認等が困難となり、虚偽表示の横行等表示の信頼性及び実行可能性を欠くこととなること
  組み換えられたDNA及びこれによって生じたタンパク質が、加工工程により除去・分解され、食品中に存在しない場合には、遺伝子組換え農産物を原材料とするものと非遺伝子組換え農産物を原材料とするものの間で、製品レベルでは科学的に有意な差がなく、区別した表示を義務付けることは困難であること

  から、表示を義務付けないこととすることが適当。

 C遺伝子組換えと関係のない農産物等

遺伝子組換え農産物が存在していない作目に係る農産物(例えば、現時点では米や小麦等)及びこれを原材料とする加工食品については、生産・流通段階を通じて分別された非遺伝子組換え農産物というものがそもそもありえず、また、消費者に誤解を与えたり、商品販売上の不公正が生ずるおそれがあるので、このような作目に係る「○○(遺伝子組換えではない)」等の表示は、不適切。
どの作目に遺伝子組換え農産物が存在するかについて、消費者に対し最新かつ懇切丁寧な情報提供が必要。

 (注)

    我が国において食品としての安全性が確認された農産物は、現時点では、大豆1品種、トウモロコシ4品種、ジャガイモ2品種、なたね11品種、わた3品種、トマト1品種の6作物22品種であり、これら以外の農産物は、現時点では我が国に流通しているものに遺伝子組換えのものはない。なお、トマトは現在のところ我が国で流通していない。

  

4 実施方法

(1)表示の実施

 ・表示は、改正JAS法第19条の8の規定に基づく品質表示として実施。

(2)表示実施者

表示実施者は、原則として製造業者(輸入品にあっては輸入業者)。ただし、自ら製造した商品をその場で販売する場合には、品質表示基準の一般的な考え方にならい、表示以外の形態で消費者への情報伝達が可能であり、表示義務を 免除。
製造業者等は、原材料の調達方法の方針(遺伝子組換え不分別の農産物を原材料として使用するのか、生産・流通段階を通じて分別された非遺伝子組換え農産物を原料として使用するのか等)を基礎として、表示内容を決定。原材料の調達時に、不分別である場合には義務表示として「大豆(遺伝子組換え不分別)」等と表示。納入業者の書類・証明書等により、非遺伝子組換えのIP(Identity Preserved)ハンドリング(特定の品質(従来は有機農産物、バラエティー食品大豆等)の農産物を生産・流通段階で区分管理し、かつ、区分管理の証明等を付して加工事業者等に提供するシステム)であることを確認した場合には、「大豆」又は任意表示として「大豆(遺伝子組換えではない)」、「大豆(遺伝子組 換えでないものを分別)」等と表示。
製造業者等が行う原材料の確認は、現在行われている一般的な取引を基礎として行うこととし、具体的に生産・流通段階を通じて分別された非遺伝子組換え農産物であることは、各段階における証明書等により、国内流通を含め生産・流通の全過程を通じて、IPハンドリングが行われたことを確認して判定するのが適当。このような手続きを踏んでも意図せざる混入の可能性(小委員会報告によれば、現状では大豆について厳密なIPハンドリングの場合最大0.5%程度、バルク輸送によるIPハンドリングの場合最大%程度)は否定できず、適切な確認が行われている場合には意図せざる混入をもって虚偽表示とはなら ない。

(3)事後的な検証

公的機関が事実に基づく表示かどうかを事後的に確認する場合には、流通している農産物、加工食品について、製造業者等の原材料調達の際の確認方法と同様、生産・流通の過程(分別流通の実施状況等)をさかのぼって、証明書、伝票、分別流通の実際の取扱い等をチェックすることが基本。
公的機関は、このようなチェックの前段階として、製品についてPCR法(Polymerase Chain Reaction、組み換えられたDNA等の特定のDNAだけを増幅させて判別する方法)により組み換えたDNAの存否を検査し、社会的確認の対象を絞り込むことが可能。また、その製造業者の使用している原材料について、有効性が確認された定量分析が可能なPCR法あるいは酵素抗体法(組換えによって新しく生じたタンパク質に特異的に反応する抗体を用いて測定する方法)等がある場合は、これにより組み換えたDNAにより生じたタンパク質の定量分析を実施することで更なる絞り込みも可能。

(4)実施時期

 改正JAS法に基づいて所要の手続きを経て品質表示基準を告示(平成12年4月予定)。その際、適切な猶予期間(1年間)の設定が必要。

 (注)

  IPハンドリングの大豆、トウモロコシ等の原料調達の準備期間及び表示事項の追加・変更があった場合の通常の経過期間を踏まえ、適切な猶予期間(1年間)が必要。
ただし、猶予期間は準備の状況等を勘案して必要な場合には再検討。

  

5 必要な見直し

指定食品については、新たな遺伝子組換え農産物の商品化、遺伝子組換え農産物の流通及び原料としての使用の実態、組換えられたDNA及びこれによって生じたタンパク質の除去・分解の実態、検出方法の進歩等に関する新たな知見、消費者の関心等を踏まえ、定期的に見直していくことが必要。
遺伝子組換え農産物・食品をめぐる状況の変化は早く、遺伝子組換え食品の表示については、食品の生産・製造・流通・加工の現場での遺伝子組換え農産物・食品の取扱いの状況、コーデックスにおける検討の状況等を踏まえつつ、適宜必要な見直しを行っていくことが必要。
見直しに当たっては、遺伝子組換え食品及び技術に関する消費者の理解が必要。

6 その他

表示制度の実施にあたっては、食品の生産、製造、流通、消費の現場で混乱が生じないよう政府による適切な指導が必要。
表示制度の整備と平行して、遺伝子組換え農産物の安全性や遺伝子組換え技術の有用性に関する国民的な議論を展開し、それを通じた理解の醸成を進めることが必要。
また、遺伝子組換え農産物に関する情報(例えば測定法等)の開示 の促進が必要。
多様な原料供給・調達システム・ルートの開発・実施の支援、IPハンドリングに係る大豆の国内における区分流通の管理、トウモロコシのIPハンドリングシステムの確立、及びIPハンドリングの厳正な実施とその情報の適切な伝達の体制の整備、中小事業者への配慮、検査体制の充実等、表示制度を円滑に実施するための措置を講ずることが必要。

 

(参考1)
遺伝子組換え食品の表示の内容及び実施の方法(骨子)

食 品 の 分 類

品        目

表 示 方 法

組成、栄養素、用途等に関し

て従来の食品と同等でない遺

伝子組換え農産物及びこれを

原材料とする加工食品

(3の(1)の@

<指定食品(予定)>

高オレイン酸大豆並びに同大豆油及びそ

の製品(現在、安全性評価申請中で

確認後指定予定)

・「大豆(高オレイン酸・遺

 伝子組換え)」等の

 務表示

従来のものと組成、栄養素、

用途等は同等である遺伝子組

換え農産物が存在する作目

(大豆、トウモロコシ、ジャ

ガイモ、(ナタネ、綿実))

係る農産物及びこれを原材料

とする加工食品であって、加

工工程後も組み換えられたD

NA又はこれによって生じた

タンパク質が存在するもの

(3の(1)のA

<指定食品(予定)>

豆腐・豆腐加工品

凍豆腐、おから、ゆば

大豆(調理用)

枝豆

大豆もやし

納豆

豆乳

味噌

煮豆

大豆缶詰

きな粉

煎り豆

コーンスナック菓子

コーンスターチ

トウモロコシ(生食用)

ポップコーン

冷凍・缶詰トウモロコシ

これらを主な原材料とする食品

ジャガイモ(生食用)

大豆粉を主な原材料とする食品

植物タンパクを主な原材料とする食品

コーンフラワーを主な原材料とする食品

コーングリッツを主な原材料とする食品

・遺伝子組換え農産物を

 原材料とする場合

→「大豆(遺伝子組換

 え)」、「大豆(遺伝子

 組換えのものを分子別

 )」等の義務表示

・遺伝子組換えが不分別

 の農産物を原材料とす

 る場合

→「大豆(遺伝子組換え

 不分別)」等の義務表

 

・生産・流通段階を通じ

 て分別された非遺伝子

 組換え農産物を原材料

 とする場合

→「大豆(遺伝子組換え

 でない)」、「大豆(遺

 伝子組換えでないもの

 を分別)」等の任意表

 示又は表示不要

従来のものと組成、栄養素、

用途等が同等である遺伝子組

換え農産物が存在する作目

(大豆、トウモロコシ、ジャ

ガイモ、ナタネ、綿実)に係

る農産物を原材料とする加工

食品であって、組み換えられ

たDNA及びこれによって生

じたタンパク質が加工工程で除去
・分解等されることによ

り、食品中に存在していない

もの

(3の(1)のB

醤油

大豆油

コーンフレーク

水飴

異性化液糖

デキストリン

コーン油

ナタネ油

綿実油

マッシュポテト

ジャガイモ澱粉

ポテトフレーク

冷凍・缶詰・レトルトのジャガイモ製品

これらを主な原材料とする食品

表示不要

・ただし、生産・流通段

 階を通じて分別された

 非遺伝組換え農産物を

 原材料とする加工食品

 にあっては、「なたね

 (遺伝子組換えでな

 い)」、「なたね(遺

 子組換えでないものを

 分別)」等の任意表示

 が可能

(注1)品目欄の食品は、技術的検討のための小委員会報告において、現在、安全性評価確認済みの6作物22品種のうち、
    現実に流通している大豆、トウモロコシ、ジャガイモ、ナタネ、綿実を原材料とする食品として整理されたもの。
(注2)「主な原材料」とは全原材料中重量で上位3品目で、かつ、食品中に占める重量が5%以上のもの。
注3)酒類(ビール、ウイスキー、焼酎)は、上記表の3の(1)のBに該当。

 

(参考2)

遺伝子組換え食品の分類

米 国・カナダ

E U

報告書の表示方法

@組成、栄養素、用途等に関し
 て従来の食品と同等でない遺
 伝子
組換え農産物及びこれを

 原材料とする加工食品

変化した組成の
み義務表

義務表示(現在のところ実例な
し)      

「大豆(高オレイン酸・遺伝子組換え)」等の義
務表示

A従来のものと組成、栄養素、
 用途等は同
等である遺伝子組 
 換え農産物が存在する作目に

 係る農産物及びこれを原材料
 とす加工食品であって、加

 工工程後も組み換えられたD
 NA又はこれによって生じた

 タンパク質が存在するもの

 

 

表示不要(任意
表示は可)

 

 

 

 

 

DNA、タンパク質が存在している
場合
義務表示

DNA、タンパク質が存在しない場
表示不要

(任意表示は可)

(注1DNA、タンパク質

  が存在しているか

  どうかを判断する

  閾値がまだ示され

  ていない。

(注2)「主な原材料」

  は閾値の定め方に

  よる。

・遺伝子組換え農産物を原材料とする場合

 →「大豆(遺伝子組換え)」等の義務表示

・遺伝子組換えが不分別の農産物を原材料とする場
 合

 →「大豆(遺伝子組換え不分別)」等の義務表示

・生産・流通段階を通じて分別された非遺伝子組換
 え
農産物を原材料とする場合

 →「大豆(遺伝子組換えでない)」等の任意表示
 又は
表示不要

(注1)表示は、現在行われている一般的な取引(
 IP
ンドリング)を基礎として実施。善管注意義務

 としIP ハンドリングの確認が必要。

(注2)「主な原材料」は消費者への情報提供及び
 実行可能性の観点から上位3品目、かつ、食品

 中の重量で5%以上

B従来のものと組成、栄養素、
 用途等が同
等産物が存在する

 作目に係る農産物を原材料と
 する加工食
品であって、組み
 換えられたDNA及びこれに

 よって生じたタンパク質が加
 工工
程で除去・分解等される

 ことにより、食品中に存在し
 ていないもの

表示不要(任意
表示は可)

表示不要(任意表示は 可)

(注)これに属する食品リス
ト(ネガティブリスト)はま
だ示されていない。

表示不要(任意表示は可)

 

(注)豪州及びニュージーランドにおいては、Aについて義務表示とする方針を最近決定した。

(別紙1)
食品表示問題懇談会遺伝子組換え食品部会委員名簿
 (敬称略)

氏   名 役       職




















粟飯原(あいばら)景昭(かげあき)
荒井(あらい)  伸也(しんや)
伊藤(いとう)  康江(やすえ)
貝沼(かいぬま) 圭二(けいじ)
片桐(かたぎり) 純平(じゅんぺい)
金子(かねこ)  弘道(ひろみち)
岸(きし)    ユキ
高野(こうの)  博(ひろし)
神村(こうむら) 義則(よしのり)
佐室(さむろ)  瑞穂(みずほ)
鈴木(すずき)  敦(あつし)
高田(たかだ)  卯基(しげき)
田中(たなか)  里子(さとこ)
知久(ちく)   雅行(まさゆき)
長良(ながら)  恭行(やすゆき)
原田(はらだ)  宏(ひろし)
藤巻(ふじまき) 正生(まさお)
山口(やまぐち) 将二(しょうじ)
渡邊(わたなべ) 武(たけし)
和田(わだ)   正江(まさえ)
前大妻女子大学教授
サミット(株)代表取締役社長
消費科学連合会事務局長
生物系特定産業技術研究推進機構理事
日本生活協同組合連合会常務理事
日経産業消費研究所主席研究員
女優
全国農業協同組合中央会常務理事
(社)日本植物油協会専務理事
キリンビール(株)常務取締役
日本たばこ産業(株)常勤顧問
カゴメ(株)常務取締役
東京都地域婦人団体連盟常任参与
日本醤油協会専務理事
(財)食品産業センター専務理事
筑波大学名誉教授
東京大学名誉教授
油糧輸出入協議会専務理事        
(財)競馬・農林水産情報衛星通信機構会長
主婦連合会会長
   (○印:座長)