ホーム > 経営 > 意欲ある多様な担い手のための制度資金 > 天災によって受けた農業被害を立て直したい方
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災害により農林漁業者が被害を受け、経営に打撃を受けた場合に、低利の資金を融資することにより、その経営を維持安定させることを目的として、天災融資制度、日本政策金融公庫等の制度金融による救済措置が講じられています。 |
天災資金は、天災(天災融資法が発動された場合に限ります。)によって損失を受けた農林漁業者等に対して、再生産に必要な低利の経営資金(又は事業資金)の融通を円滑にし、経営の安定を目的とした制度で、国及び地方公共団体が農協系統等民間金融機関へ利子補給等の助成措置を講ずることにより融通されます。
さらに被害が特に激甚である場合には、激甚災害法を適用する政令が制定されることにより、通常の天災資金より貸付条件が緩和されます。
日本政策金融公庫資金は、農林漁業生産力の維持増進に必要な長期かつ低利の資金で、一般金融機関が融通することが困難なものを融通するものですが、このうち災害に関する主な資金は次のとおりです。
意欲と能力を有しながらも、不慮の災害、経営環境の変化等により、農林漁業経営の維持安定が困難な農林漁業者に対し、経営の維持安定に必要な資金を機動的に融通する制度資金です。
資金の使途
融資の条件
| 資金名 | 災害に関する主な内容 |
|---|---|
| 農林漁業セーフティネット資金 | 経営の再建及び収入減の補てんに充てる資金を融通 |
| 農業基盤整備資金、林業基盤整備資金 | 農地、牧野、林道等の復旧等 |
| 農林漁業施設資金 | 農林水産物の生産、流通、加工、販売に必要な共同利用施設等の復旧 |
農林漁業者等が農業用施設(農舎、ハウス等)などに被害を被った場合、新たに施設を設置する場合には、農業近代化資金等を利用することが可能です。
なお、認定農業者となっている方は、復旧を目的として農業近代化資金を利用することが可能です。