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農商工等連携促進法(法律本文、省令、基本方針、認定申請様式等)

中小企業者と農林漁業者とが有機的に連携し、それぞれの経営資源を有効に活用して、新商品の開発、新サービスの提供若しくは生産・需要の開拓等を促進するための措置を講ずるため、「中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律」が平成20年7月21日に施行されました。

また、同法に関連し、中小企業者の範囲などを定める「法律施行令」、農商工等連携事業計画の申請書様式を定める「命令」、農商工等連携支援事業計画の申請書様式を定める「省令」、も同日に施行されています。

さらに、平成20年8月20日に農商工等連携事業計画及び農商工等連携支援事業計画の認定基準等を定める「基本方針」が施行されました。

中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律

中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令

農商工等連携事業計画の認定等に関する命令

農商工等連携支援事業計画の認定等に関する省令

中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第4条第2項第2号イの農業者等が実施する農業改良措置を支援するための措置等を定める省令

農商工等連携事業の促進に関する基本方針

お問い合わせ先

経営・事業支援部 事業戦略課
担当者:連携企画係、連携推進係
代表:022-263-1111(内線4376)
ダイヤルイン:022-221-6146
FAX:022-722-7378

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