ホーム > 基本政策 > 農産物・食品等の輸出関連情報 > 台湾向け農産物の残留農薬基準について
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日本と台湾とでは残留農薬の基準が異なることから、最近、日本から輸出された農産物が台湾の食品検査において不合格となる事例が発生しています。輸出先国ごとに残留農薬基準が異なりますので、ご留意ください。 |
今後、台湾をはじめとする輸出先への果実等の継続的かつ安定的な輸出を推進していくためには、各産地において、輸出先ごとの残留農薬基準を設定することが重要となっているため、平成20年12月5日付け生産流通課長通知「輸出向け日本産果実及び野菜に係る残留農薬基準の遵守について」(PDF:75KB)を発出しています。(詳細については、以下のファイルをご覧ください。)
別紙「輸出向け日本産果実及び野菜に係る残留農薬基準の遵守について」(PDF:56KB)
(参考1)主要輸出先の残留農薬基準ホームページアドレス一覧(エクセル:29KB)
(参考2)食品中の残留農薬限度(許容量)の日本と台湾との比較【注】
(参考3)台湾における食品中の残留農薬許容量【注】
【注】台湾の残留農薬基準は改定される場合がございますので、最新情報は参考1に記載されているURLで御確認ください
併せて、農林水産省のホームページもご確認ください。