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設置要領

第1 趣旨

  現在の我が国の「食」に関して、食生活における栄養バランスの偏り、生活習慣病の増加、食料自給率の低下、食品の安全性等の様々な問題が指摘されている。
  このため、全国各地で行政、生産者団体、消費者団体等がそれぞれ地域の特性を活かした実践活動が行われている。
  「食育」は、国民一人一人が「食」について関心を持ち、日頃から、食品の衛生的な取り扱いや食生活の改善など「食」について自ら考える習慣を身につけることが重要であることから、国民的運動へ発展させる必要がある。
  このため、県内各地で実践している、また関心のある関係機関、関係団体、教育関係者や消費者等が情報交換、連携などの協議を行う場として「青森食育推進協議会」(以下「協議会」という。)を設置する。

第2 構成及び役員

  1. 協議会は消費者、生産者、食品流通関係者、栄養・教育関係者、学識経験者及び行政機関等この協議会の趣旨に賛同する会員をもって構成する。
  2. 協議会には会長1名及び副会長2名の役員を置き、会員の中から互選する。
  3. 会長は協議会の議長を務め、会長に事故等あった場合には副会長がこれを代行する。
  4. 役員の任期は1年とし、再選を妨げないものとする。

第3 運営等

  1. 協議会は、原則として年3回開催することとし開催は会長の招集により行う。
    このほか、会員の要請等必要に応じ開催できるものとする。
    なお、必要に応じて会員以外の者の出席を求めることが出来るものとする。
  2. この協議会の年度は、4月1日に始まり翌年の3月31日までとする。

第4 事業

  1. 食育推進の方向性に関すること。
  2. 食育推進の具体的な方策に関すること。
  3. 食育についての情報交換に関すること。
  4. 会員相互の連携に関すること。
  5. その他協議会の活動に必要なこと。
第5 事務局

  協議会の事務局は、青森農政事務所消費・安全部消費生活課に置くものとする。


(附則)

  この要領は平成15年11月6日より施行する。


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お問い合わせ先

青森地域センター消費・安全グループ
代表:017-775-2154(内線252)
FAX:017-777-3213

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