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設置要領

1  趣旨

最近の食生活における栄養バランスの偏り、生活習慣病の増加、食料自給率の低下、食料資源の浪費などの諸問題やBSE問題などを契機とした食品の安全性に関する国民の関心の高まりに適切に対応するためには、国民一人一人が「食」について自ら考える習慣を身に付け、生涯を通じて「健康で豊かな食生活」を実現するための「食育」を推進していくことが重要となる。

また、「食育」の推進に当たっては、幅広い国民各層の参加のもとに、自ら食について考え、実践していくための取組を国民運動として展開していく必要がある。

このような観点から、平成17年7月に施行された「食育基本法」及び平成18年3月に決定した「食育推進基本計画」に基づき、国及び地方公共団体をはじめ、関係者が創意と工夫を凝らしつつ、その総力を結集して食育を推進することとした。

このため、山形県内における食育の推進に当たっては、地域の特性を活かした実効あるものとするため「やまがた食育ネットワーク」を設置し、以下の活動を行うこととする。

2  名称

名称は「やまがた食育ネットワーク」とする。

3  会員

「やまがた食育ネットワーク」の会員は、山形県所在又は同県内で活動している者で、「やまがた食育ネットワーク」の趣旨に賛同する以下の団体又は個人とする。

( 1 )さまざまなかたちで、現に食育を実践している者

( 2 )これから食育を実践しようとしている者

( 3 )食育に関心のある者

4  活動内容

( 1 )食育とそれに関連する活動に関して、会員間の情報交換、会員の情報発信の支援及び会員の各種情報提供を行う。

( 2 )活動計画に基づき、県内各地において食育推進活動に取り組む。

( 3 )その他役員会において決定した活動を行う。

5  経費

「やまがた食育ネットワーク」は、会員年会費及びその他収入をもって運営を行うこととし、以下のとおり年会費を徴収することとする。

会費の使途は、円滑な運営を行うためのものとし、役員会で検討を行い、全体会において確認する。

( 1 )個人会員 1,000円
( 2 )団体会員(企業会員・公共団体会員以外の団体会員) 1,000円
( 3 )企業会員(株式会社・有限会社・合資会社) 3,000円
( 4 )行政(県・市町村関係団体であり、食育に関し指導・助言を行う機関) 無料

なお、4月1日から翌年3月31日までを会計年度とする。

会費は、毎年4月1日から4月30日までの間、郵便振替(手数料自己負担)により「やまがた食育ネットワーク」口座へ払い込むものとする。

入会時期を問わず、一律に既定の年会費を徴収することとし、年度途中脱退者への会費の返戻は行わない。

6  役員の選出・任期

役員は、各地域から選出し、代表・副代表及び以下の役職は役員の互選とする。

代表 会を代表する
副代表 代表を補佐する
事務局長 事務局を代表する
    必要に応じ、事務局長を補佐する事務局次長をおく
事務局 円滑な運営に資するための事務を行う
会計監査 適正な会計の執行及び管理が行われているか監査する

役員の任期は2年とし、再任は妨げない。

「行政」は、助言を行う立場として活動を支援し、役員には選出されない。

7  役員会・事務局会

「やまがた食育ネットワーク」の活動方針等決定機関として、役員会を設置する。

また、活動方針等の運営上必要な事項を決定する機関として、代表・副代表(山形地域)・事務局長・事務局(会計担当)で構成する「事務局会」を設置する。

8  全体会

「やまがた食育ネットワーク」の活動における、会員相互の意思確認の場として、毎年1回開催する。

9  地域体制の設置

地域を拠点する会員間の情報受発信体制の構築と食育推進事業の展開に資するため、「やまがた食育ネットワーク」を山形地域、庄内地域、村山最上地域、置賜地域の4地域に区分する。

山形地域:山形市・上山市・天童市・東村山郡
庄内地域:鶴岡市・酒田市・東田川郡・飽海郡
村山最上地域:寒河江市・村山市・東根市・尾花沢市・西村山郡・北村山郡・新庄市・最上郡
置賜地域:米沢市・長井市・南陽市・東置賜郡・西置賜郡

10  その他

この要領は、平成18年9月15日から施行する。 

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お問い合わせ先

山形地域センター消費・安全グループ
電話:023-622-7233
FAX:023-622-7249

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