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融資の条件

融資の相手方

  1. 土地改良区、土地改良区連合、農業協同組合、農業協同組合連合会。
  2. 農業を営む者。
  3. 1又は2に掲げる者が過半を占める(構成員又は資本金)法人又は団体。
  4. 農業を営む者若しくは農業を営む者の組織する法人又は地方公共団体が過半を占める(構成員又は資本金)法人で、農業振興を目的とするもの。

ただし,3及び4に掲げるものについては、農業集落排水事業に対する融資に限ります。

融資利率New

ただし,平成24年1月27日現在 (詳しくは、株式会社日本政策金融公庫各支店にお問い合わせください)

注:平成8年9月20日から、利子軽減事業に係る利子の軽減は行わないこととされています。

農業基盤整備資金は、返済開始から返済終了まで利率が変わらない固定金利です。

償還期限

事業効果の発現の時期を考慮して、据置期間が設けられています。

融資限度額

 

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お問い合わせ先

農村計画部土地改良管理課
代表:022-263-1111(内線4103)

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