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市民農園とはサラリーマン家庭や都市の住民の方々がレクリェーション、自家消費用の野菜や花の栽培、高齢者の生きがいづくり、児童の教育などの多様な目的で小面積の農地を利用して、野菜や花などを育てるための農園のことをいいます。
このような農園は、ヨーロッパ諸国では古くからあり、ドイツではクラインガルテン(小さな庭)と呼ばれ、わが国では、市民農園と呼ばれるほか、レジャー農園、ふれあい農園などいろいろな愛称で呼ばれています。
こうした小面積の農地を利用したい人が増えていることから、自治体、JA、個人など多くの方々が市民農園を開設できるようになっています。
1. 自分に合いそうな市民農園を探す。
[1] ネットで探す。
[2] 地元の広報誌や掲示板等で探す。
[3] 農園の看板や口コミで探す。
※応募資格が地域住民に限定される場合もあります。
参考 全国市民農園リスト(平成22年3月末現在)(農林水産省へリンク)
2.選んだ市民農園の開設者や管理者に問い合わせる。
開設者によって募集期間や募集方法等が異なりますので、詳細は直接開設者にお問い合わせください。
3.応募する。
4.開設者と利用契約を結ぶ。
5.契約終了後、利用開始!
Q1 利用者の募集はいつ頃あるのでしょうか。
A 市民農園の利用開始は一般的には3~4月頃ですので、利用者の募集は少し前の1~3月の間に行われることが多いようです。
Q2 利用の条件はどのようになるのでしょうか。
A 利用の条件は、開設者との間の利用契約によって決まることになりますが、参考までにこれまでの実態でみると次のようになっています。
[1] 利用面積は、一区画当たり50平方メートル未満のものが約7割、50平方メートル以上1000平方メートル未満のものが約3割となっています。
[2] 利用期間は、2年未満のものが約6割、2年以上5年未満のものが約4割となっています。
[3] 利用料は農園の施設の設置状況などにより異なりますが、有料の農園で、年間5千円未満のものが約5割、5千円~1万円未満のものが約3割となっています。なお、無料の農園もあります。
Q3 利用する場合にはどのようなことに注意したらよいでしょうか。
A 利用に当たっては、雑草を繁茂させないよう、また、農薬の使用に当たっても人畜に危険を及ぼさないように適切に利用する必要があります。
※雑草を繁茂させるなど農園を全く利用しない場合には、開設主体が利用契約を一方的に解除してよいことになっている場合もありますので注意して下さい。
Q4 野菜を全く作ったことがないのですが大丈夫でしょうか。
A 市民農園の利用については、利用者自らが栽培管理をすることが原則ですが、野菜の栽培方法等について指導を希望する場合に、開設主体などから指導を受けることのできる農園もあります。また、作付の手引きを出しているところもあります。
市民農園をはじめよう(PDF:970KB)(農林水産省へリンク)
(1) 市民農園整備促進法に基づく市民農園(PDF:45KB)
特定農地貸付法又は農園利用方式で開設するものであり、農機具収納施設、休憩施設その他の附帯施設が設置されているもの
(2) 特定農地貸付法に基づく市民農園(PDF:34KB)
(ア)10a未満の農地の貸付けで、相当数の者を対象として定型的な条件で行われるもの
(イ)営利を目的としない農作物の栽培の用に供するための農地の貸付け
(ウ)5年を超えない農地の貸付けで賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定
(3) 農園利用方式で行う市民農園(PDF:8KB)
相当数の者を対象として定型的な条件でレクリェーション等の営利以外の目的で継続して行われる農作業を行うもの(賃借権その他使用及び収益を目的とする権利設定又は移転は伴わない、また、果実等の収穫のみを行う「もぎとり園」のようなものは該当しません。)
[1] 開設場所の選定に当たっては、周辺農用地の農業上の利用増進に支障を及ぼさないこと。
[2] 道路の整備状況等からみて、利用者が容易に到達できる場所を選定すること。
[3] 一区画当たりの面積については、利用者のニーズ等を考慮し、利用しやすい面積とすること。
(例えば、初心者用として管理しやすい面積を別に設ける、いくつかの面積を設置し利用者が選択出来るようにするなど)
[4] 農園施設を整備する場合は、施設の機能に応じて利用者が利用しやすいよう配置すること。
[5] 利用料金については、土地条件、施設の規模等により異なるかと思いますが、農園の円滑かつ有効な利用を考え、著しく高額とならないこと。
[6] 開設した際の支援に当たっては、利用者の農作業についての知識、経験もまちまちであることから、利用者が利用しやすい方法で栽培の指導、栽培マニュアル等の配布等を行うこと。
[7] 利用方法の制限に当たっては、利用者がレクリエーション等として農園を利用するもので、できるだけ利用しやすい方法で利用してもらうことを原則とし、制限は必要最小限とすること。
例えば、禁止行為として次のようなことが考えられます。
(1)建物及び工作物などの設置は認めないこと
(2)利用者とその家族以外の人に利用させないこと
(3)利用者が農作業を行わなくなった場合は利用をやめてもらう
などが上げられます。
こうした手続きの詳細については、開設予定地の市町村又は農業委員会にお尋ね下さい。