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日本の農地面積は、昭和36年には約600万ヘクタールありましたが、 年々減少し、平成21年には約461万ヘクタールにまで減り、500万ヘク タールを下回っております。
この傾向が続けば、農地面積の減少による食料供給力の低下が一層心配されます。
農地は農業生産にとって最も基礎的な資源ですが、いったん潰れると、その復旧は大変難しく、将来のために優良な農地を、良好な状態で確保していくことが必要です。
農業振興地域制度は、計画的な土地利用と農村の整備を図ることにより、優良な農地の確保と農業の振興を図っております。
優良農地の確保のため、農地法による農地転用許可制度と併せ、農業振興地域の整備に関する法律に基づく農業振興地域制度が設けられています。
具体的には、国が農用地等の確保等に関する基本指針を定め、この基本指針に基づき都道府県知事が基本方針(農業振興地域整備基本方針)を 策定するとともに農業振興地域を指定し、これに基づき市町村が整備計画 (農業振興地域整備計画)を策定することとしています。
市町村の整備計画においては、土地改良事業等生産基盤の整備や農業 近代化施設の整備等の計画のほか、集団的農地や農業生産基盤整備事業 の対象地等の優良農地について農振農用地区域を定め、当該区域内においては 原則として農地転用を禁止し、農業振興の基盤となるべき農用地等の確保を 図っています。
この整備計画を策定している市町村は、全国1,727市町村のうち1,605市町村あり、農振農用地区域内の農地面積は420万ha(うち耕地面積407万ha)となっております(平成22年3月末現在)。
ちなみに東北地方では、整備計画を策定している市町村数は、全228市町村のうち225市町村あり、農振農用地区域内の農地面積は82.7万ha(うち耕地面積80.5万ha)となっています(平成22年3月末現在)。これは、全国の農振農用地区域内農地面積の約2割を占めております。
農業振興地域の指定を受けた市町村では、農業振興地域整備基本方針に基づき、都道府県知事と協議を行い、農業振興地域整備計画を策定しています。
農業振興地域整備計画は、農用地利用計画(農用地区域とその用途区分)部分と農業振興に関する施策展開についての基本計画(マスタープラン)部分からなっています。
農地を転用する目的で、農業振興地域整備計画に定められた農振農用地区域から除外する場合は、原則として次の要件すべてを満たすこととされております。
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農村計画部農村振興課