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愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(ペットフード安全法)が施行されました

愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(ペットフード安全法)は、ペットフードの製造等に関する規制を行うことにより、ペットフードの安全性の確保を図り、ペットの健康を保護し、動物の愛護に寄与することを目的として制定されました。(平成21年6月1日から施行)

ペットフード安全法の概要

  1. ペットフードの基準・規格を設定し、その基準・規格に合わないペットフードの製造、輸入、販売を禁止しています。(法第5条、6条)
  2. 有害な物質を含むペットフード等の製造、輸入、販売を禁止しています。(法第7条)
  3. 基準・規格にあわない又は有害な物質を含むペットフードの製造業者、輸入業者又は販売業者に対し、廃棄回収等の命令ができます。(法第9条)
  4. 製造業者、輸入業者の方は、氏名、事業場の名称等を届け出なければなりません(法第9条)
  5. 製造業者、輸入業者又は販売業者(小売りを除く)の方は帳簿の備え付けが必要になります。(法第10条)

製造業者・輸入業者の届出について

ペットフードの製造業者・輸入業者は、氏名及び住所・事業場の名称及び所在地・動物用飼料が使用される愛がん動物の種類・製造又は輸入開始年月日等について届出様式に記載の上、必要な書類(登記簿等)を添えて所在する都道府県の地方農政局又は地方農政事務所に届出ください。

なお、届出については、正本1通、副(写し)1通を郵送もしくは直接お持ちください。

関係資料

都道府県 事業所名 部署名 郵便番号 所在地 電話
青森県 東北農政局
青森農政事務所
消費・安全部
安全管理課
030-0802 青森市本町2-10-4 017-775-2151
岩手県 東北農政局
岩手農政事務所
消費・安全部
安全管理課
020-0013 盛岡市愛宕町13-33 019-624-1125
宮城県 東北農政局 消費・安全部
安全管理課
980-0014 仙台市青葉区本町三丁目3番1号
(仙台合同庁舎)
022-221-6097
秋田県 東北農政局
秋田農政事務所
消費・安全部
安全管理課
010-0951 秋田市山王7-1-5 018-862-5639
山形県 東北農政局
山形農政事務所
消費・安全部
安全管理課
990-0023 山形市松波1-3-7 023-622-7233
福島県 東北農政局
福島農政事務所
消費・安全部
安全管理課
960-8107 福島市浜田町1-9 024-534-4152

ペット飼い主の方へ

犬・猫を対象として環境省において飼い主のためのペットフード・ガイドライン(環境省)を作成していますのでご覧ください。

お問い合わせ先

消費・安全部安全管理課 
代表:022-263-1111(内線4322)
ダイヤルイン:022-221-6097
FAX:022-217-8432

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