ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > プレスリリース > 大雪にかかる災害に対する金融上の措置について(青森県)
平成24年2月3日
東北農政局
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今回の大雪により平成24年2月1日に災害救助法が適用された青森県むつ市及び上北郡横浜町内の被災者に対し、通帳、印鑑等を紛失した場合、預金者であることを確認して払戻しに応じる等の適切な措置を講じるよう青森県下の各農協連合会及び農協中央会等に対して要請しましたのでお知らせします。 なお、詳細は農協等にご確認下さい。 |
青森県信用農業協同組合連合会
農林中央金庫JAバンク青森推進部
青森県農業協同組合中央会
全国共済農業協同組合連合会青森県本部
(1)貯金証書、通帳を紛失した場合でも貯金者であることを確認して払い戻しに応じること。
(2)届出の印鑑のない場合には、拇印にて応ずること。
(3)事情によっては、定期貯金、定期積金等の期限前払戻に応ずること。
また、これを担保とする貸付にも応ずること。等
(1)組合において、共済証書等を焼失または流失した共済契約者については、罹災証明書の呈示その他の実情に即した簡易な確認方法をもって災害被災者の共済金の支払、共済約款に基づく貸付等(以下「共済金の支払等」という。)の利便を図ること。
(2)共済金の支払等については、できる限り迅速に行うよう配慮するとともに、共済掛金の払い込みについては、共済契約者の罹災の状況に応じて猶予期間の延長を行う等適宜の措置を講じること。等
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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経営・事業支援部経営支援課
担当者:課長補佐(農協指導)佐藤
代表:022-263-1111(内線4064)
ダイヤルイン:022-221-6217
FAX:022-722-7378