ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > プレスリリース(平成19年度) > ショルダーベーコン加工品に対するJASマークの不正使用に係る刑事告発について
更新日:平成19年11月22日
担当:消費・安全部表示・規格課
平成19年9月20日(木曜日)から10月19日(金曜日)の間に東北農政局及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター仙台センターが、株式会社精肉石川屋(以下「石川屋」という。)に対して行った調査の結果、下記のとおり石川屋が「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」(昭和25年法律第175号。以下「JAS法」という。)第18条第1項(別紙参照)に違反している事実が判明したことから、東北農政局は平成19年11月22日に石川屋を宮城県仙台東警察署に刑事告発しましたのでお知らせします。
記
石川屋は、JAS法第14条 (別紙参照(PDF:7KB)) に規定する日本農林規格による格付を行い、格付したことを示す特別な表示(以下「JASマーク」という。)を付すことができる認定事業者でないにもかかわらず、学校給食用に納品したショルダーベーコンの加工品の原料として、日本農林規格による格付がされているショルダーベーコン(以下「JAS品」という。)及び日本農林規格による格付がされていないショルダーベーコンを使用し、同加工品に対してJAS品から剥離したJASマークを不正に付していた。