ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > プレスリリース > 平成20年岩手・宮城内陸地震に係る中山間地域等直接支払制度関係の特例措置について
平成20年6月20日
東北農政局
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6月14日に発生した平成20年岩手・宮城内陸地震に関連し、中山間地域等直接支払制度の事務手続期限の延長の特例措置を講じることとしましたのでお知らせします。 |
標記地震の発生に伴い、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用され、又は地震による農用地の被害が甚大であると知事が認め、かつ本制度の対象となっている市町村並びに当該市町村内に存する農用地を対象とする集落協定及び個別協定とします。
(注) 6月14日現在、災害救助法が適用されている市町村は、岩手県一関市、奥州市、北上市、金ケ崎町、平泉町、宮城県栗原市及び大崎市。
6月30日までに市町村に申請することとされている集落協定又は個別協定の申請期限及び7月31日までに市町村が認定することとされている集落協定又は個別協定の認定期限を9月30日まで延長します。
9月30日までに確認することとされている集落協定に定められた農業生産活動等及び多面的機能を増進する活動の実施状況の確認並びに個別協定に定められた農業生産活動等の実施状況の確認期限を10月31日まで延長します。
本交付金に係るその他の事務手続期限についても特例措置を講じることとします。
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整備部 地域整備課
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