ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > プレスリリース > 台風15号に伴う災害に対する金融上の措置について(福島県)
平成23年10月7日
東北農政局
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今回の台風15号に伴う福島県郡山市の災害の被災者に対し、通帳、印鑑等を紛失した場合、預金者であることを確認して払戻しに応じる等の適切な措置を講じるよう福島県下の各農協連合会及び農協中央会等に対して、10月7日に要請しましたのでお知らせします。 なお、詳細は農協等にご確認下さい。 |
農林中央金庫JAバンク福島推進部
福島県農業協同組合中央会
全国共済農業協同組合連合会福島県本部
(1)貯金証書、通帳を紛失した場合でも貯金者であることを確認して払い戻しに応じること。
(2)届出の印鑑のない場合には、拇印にて応ずること。
(3)事情によっては、定期貯金、定期積金等の期限前払戻に応ずること。
また、これを担保とする貸付にも応ずること。等
(1)組合において、共済証書等を焼失または流失した共済契約者については、罹災証明書の呈示その他の実情に即した簡易な確認方法をもって災害被災者の共済金の支払、共済約款に基づく貸付等(以下「共済金の支払等」という。)の利便を図ること。
(2)共済金の支払等については、できる限り迅速に行うよう配慮するとともに、共済掛金の払い込みについては、共済契約者の罹災の状況に応じて猶予期間の延長を行う等適宜の措置を講じること。等
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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総務部検査課
担当者:佐藤
代表:022-236-6661(内線524)
ダイヤルイン:022-236-6746
FAX:022-236-6748