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東北農政局

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国内産農産物銘柄設定等に係る申請の受付について

農産物検査に関する基本要領(平成21年5月29日付け21総食第213号農林水産省総合食料局長通知)1の第2及び別紙2の国内産農産物銘柄設定等申請手続マニュアルに基づき、東北各県で生産される農産物(米穀、麦類、大豆、そば)の令和6年産に向けての銘柄設定、変更、廃止、区分変更(以下「銘柄設定等」という。)に係る申請の受付についてお知らせします。

1 受付期間

令和5年10月2日(月曜日)~令和5年10月31日(火曜日)必着(ただし土日祝日は閉庁日)

2 受付場所及び照会先

東北農政局受付場所一覧表

県名 受付場所 郵便番号 住所 電話番号
青森 青森県拠点 030-0861 青森県青森市長島1-3-25 (青森法務総合庁舎) 017-777-3512
岩手 岩手県拠点 020-0033 岩手県盛岡市盛岡駅前北通1-10 (橋市盛岡ビル5階) 019-624-1125
宮城 生産部生産振興課 980-0014 宮城県仙台市青葉区本町3-3-1 022-263-1111 (内線4090)
秋田 秋田県拠点 010-0951 秋田県秋田市山王7-1-5 018-862-5612
山形 山形県拠点 990-0023 山形県山形市松波1-3-7 023-622-7247
福島 福島県拠点 960-8073 福島県福島市南中央3-36(福島県土地改良会館3階) 024-534-4157

ご不明点は、各受付場所の銘柄設定等担当にお問い合わせください。

3 銘柄設定等に係る申請等

(1) 提出書類等

  • 銘柄設定等を要望する者は、申請書(様式第1-1号から第1-6号まで及び様式第4号)を作成の上、受付期間内に受付場所に提出してください。
  • なお、銘柄設定を申請する場合は、粒形等がわかる写真と当該品種の見本として100グラムのサンプルを申請書に添えて提出してください(なお、銘柄設定通知を受けた後、登録検査機関への配布用としてサンプルを再度地方農政局長が指定する量(1キログラムを下限)を提出すること。)

(2) 銘柄設定申請の要件

銘柄設定は、流通・消費段階の多様なニーズに対応し、当該産地において作付されている東北各県の国内産農産物(米穀、麦類、大豆、そば)であって、次に掲げる要件を満たす必要があります。

  1. 農産物検査において、銘柄の鑑定が可能であること
  2. 品種銘柄及び産地品種銘柄は、農産物規格規程(平成13年2月28日農林水産省告示第244号)に定める品位規格の適用が可能であること
  3. 品種銘柄及び産地品種銘柄は、当該品種が、種苗法(平成10年法律第83号)第19条に規定する育成者権の侵害の行為を組成するものでないこと
  4. 複数の品種を一つの品種群について品種銘柄又は産地品種銘柄として設定する場合は、品種特性、品質の観点から、品種群として同一の銘柄とすることが適当であること
  5. 産地品種銘柄については、当該品種に係る銘柄検査を行う1以上の登録検査機関の見込みがあること
  6. 大豆の産地品種銘柄については、品種特性の粒の大きさ(大粒・中粒・小粒・極小粒)を踏まえたものであること

(3) 国内産農産物の銘柄の設定等のうち、銘柄廃止については、基本要領1の第2の3の(3)に基づき、前年産及び前々年産にわたり検査実績が10トン未満の場合には、インターネットの利用その他の適切な方法により、廃止する銘柄の受検希望の有無の確認や銘柄の廃止に関する意見を公募します。

4 申請に関する様式及び関係要領等について

申請様式

銘柄の設定

銘柄の廃止

銘柄の名称変更

品種群の設定又は追加

品種群の廃止又は削除

区分の変更

関係要領等

お問合せ先

生産部生産振興課

担当者:農産物検査担当
代表:022-263-1111(内線4090)

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