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シカゴ、ニューヨーク、ロンドンなど海外の商品市場での、砂糖、大豆、コーヒー、ココア、金、銀、原油等の先物取引による被害が絶えません。 |
先物取引で「必ずもうかる」という保証はありません。多額の利益が出る可能性がある一方で、投資額以上に多額の損失をこうむる可能性もあります。
「海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律」(海外先物規制法)では、契約の締結をせずに売買注文することはできないことになっています。
また、顧客の指示を受けずに売り付け又は買い付け注文を行い、顧客にその追認を求めることも禁じられています。
断るときは「結構です」等あいまいな意味に受け取られる言葉は避け、「取引しません」とはっきり断りましよう。
海外先物規制法では、契約の翌日から14日を経過しないと売買の注文ができないことになっています。(クーリングオフ期間)。ただし、業者の事務所に出向いて売買指示を行った場合はこの規定が適用できません。
先物取引は確かに株に似た面もありますが、「期限がある」「『売り』からも取引に参入することができる」等株とは大きく異なる面もあり、取引の仕組みをよく理解していないと大きな損失をこうむる可能性があります。
売買の注文は、顧客の指示によって行うのが原則です。他人任せで取引を行うと、損失が出た時などにトラブルの原因となります。
国内の取引所での取引を受託する業者(商品取引員)は許可制により国の監督のもとに営業していますが、海外商品取引業者には,国による許可制・登録制はありません。
砂糖、大豆、コーヒー、ココアなどの農産物資については農林水産省総合食料局商品取引監理官海外商品取引110番(03-3501-6730) 及び各地方農政局経営・事業支援部事業戦略課で受付けております。
| 東北 | 022-263-1111 | 関東 | 048-600-0600 | 北陸 | 076-263-2161 |
| 東海 | 052-201-7271 | 近畿 | 075-451-9161 | 中国四国 | 086-224-4511 |
| 九州 | 096-353-3561 | 沖縄 | 098-866-0031 |
金、銀、プラチナなどの貴金属,石油などの経済産業物資については経済産業省本省及び各地方経済産業局の消費者相談室で受付けております。
| 本省 | 03-3501-1511 | 北海道 | 011-709-1785 | 東北 | 022-261-3011 |
| 関東 | 048-600-0600 | 中部 | 052-951-2836 | 近畿 | 06-6966-6028 |
| 中国 | 082-224-5673 | 四国 | 087-631-3237 | 九州 | 092-482-5458 |
| 沖縄 | 098-862-4373 |
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経営・事業支援部事業戦略課
ダイヤルイン:022-221-6146
FAX:022-722-7378