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海外商品先物取引

この言葉にご用心!!

シカゴ、ニューヨーク、ロンドンなど海外の商品市場での、砂糖、大豆、コーヒー、ココア、金、銀、原油等の先物取引による被害が絶えません。

「絶対もうかります」

先物取引で「必ずもうかる」という保証はありません。多額の利益が出る可能性がある一方で、投資額以上に多額の損失をこうむる可能性もあります。

「すでにあなたの名前で○枚買ってあるので、解約できません」

「海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律」(海外先物規制法)では、契約の締結をせずに売買注文することはできないことになっています。

また、顧客の指示を受けずに売り付け又は買い付け注文を行い、顧客にその追認を求めることも禁じられています。

断るときは「結構です」等あいまいな意味に受け取られる言葉は避け、「取引しません」とはっきり断りましよう。

「契約していただきましたので、さっそく今晩注文を入れます」

海外先物規制法では、契約の翌日から14日を経過しないと売買の注文ができないことになっています。(クーリングオフ期間)。ただし、業者の事務所に出向いて売買指示を行った場合はこの規定が適用できません。

「先物取引とは、株のようなものです」

先物取引は確かに株に似た面もありますが、「期限がある」「『売り』からも取引に参入することができる」等株とは大きく異なる面もあり、取引の仕組みをよく理解していないと大きな損失をこうむる可能性があります。

「私のいうとおりにやれば大丈夫です」

売買の注文は、顧客の指示によって行うのが原則です。他人任せで取引を行うと、損失が出た時などにトラブルの原因となります。

「国の許可を取っています」

国内の取引所での取引を受託する業者(商品取引員)は許可制により国の監督のもとに営業していますが、海外商品取引業者には,国による許可制・登録制はありません。

海外商品取引についてのご相談は

砂糖、大豆、コーヒー、ココアなどの農産物資については農林水産省総合食料局商品取引監理官海外商品取引110番(03-3501-6730) 及び各地方農政局経営・事業支援部事業戦略課で受付けております。

農政局等
東北 022-263-1111 関東 048-600-0600 北陸 076-263-2161
東海 052-201-7271 近畿 075-451-9161 中国四国 086-224-4511
九州 096-353-3561 沖縄 098-866-0031

金、銀、プラチナなどの貴金属,石油などの経済産業物資については経済産業省本省及び各地方経済産業局の消費者相談室で受付けております。

経済産業局等
本省 03-3501-1511 北海道 011-709-1785 東北 022-261-3011
関東 048-600-0600 中部 052-951-2836 近畿 06-6966-6028
中国 082-224-5673 四国 087-631-3237 九州 092-482-5458
沖縄 098-862-4373

 

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お問い合わせ先

経営・事業支援部事業戦略課
ダイヤルイン:022-221-6146
FAX:022-722-7378

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