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東北農政局

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地理的表示(GI)保護制度・知的財産・地域ブランド

地理的表示(GI)保護制度・知的財産

地理的表示(GI)保護制度 / 登録産品 / 登録申請に係る相談窓口 / 不正表示通報窓口 / 種苗法に基づく品種登録・指定種苗制度

GI産品

地理的表示法とは


お知らせ

    地理的表示保護制度の登録申請に係る相談窓口(GIサポートデスク )

    農林水産省では、地理的表示保護制度の普及啓発に係る情報提供や、登録申請に係る産地からの相談を一元的に受け付ける支援窓口として、「地理的表示保護制度活用支援中央窓口」(GIサポートデスク)を平成27年5月から(一社) 食品需給研究センターに設置しています。  この「GIサポートデスク」では、9ヶ所のブロック支援窓口(北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国四国、九州、沖縄)を整備しており、各ブロックを担当するブロック統括アドバイザー(地域産品の特許、商標、意匠や生産行程管理の知識、地域産品を活用した商品開発等の実績を有する専門家)を配置しています。

    地理的表示保護制度活用支援中央窓口(GIサポートデスク)[農林水産省へリンク] 
      

    地理的表示保護制度の相談窓口

    地理的表示保護制度に関する制度概要等に関するお問合せは、以下までご連絡ください。

      東北農政局  経営・事業支援部  輸出促進課
      (担当地域:青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)
      〒980-0014 仙台市青葉区本町3-3-1仙台合同庁舎A棟
      TEL  : 022-263-1111(内線4071、4442、4568)

    地理的表示等の不正表示通報窓口

    東北農政局では、広く国民の皆様から地理的表示保護制度に係る生産行程管理業務の不適切な実施及び地理的表示又は登録標章の不適切な使用等の様々な情報を受け付けるために、地理的表示等の不正表示通報窓口を設置しています。

    地理的表示保護制度に関する違反が疑われる情報をお持ちでしたら、以下の窓口まで御連絡ください。

       東北農政局  経営・事業支援部  輸出促進課
       〒980-0014 仙台市青葉区本町3-3-1仙台合同庁舎A棟
       TEL  : 022-263-1111(内線4071、4442、4568)
       mail : contact_gi02@maff.go.jp
         
    郵便、電子メールの場合は、下記の情報提供用紙にて御連絡ください。
    地理的表示又はGIマークの不正表示関係はこちら  → 情報提供用紙(WORD : 13KB)  
    生産者団体の生産行程管理業務関係はこちら  → 情報提供用紙(WORD : 12KB)

    受付時間(電話の場合)

    10時から12時まで、13時から17時まで(土曜日・日曜日・祝日年末年始を除きます。)

    通報時の留意点

    1. 情報の詳細について担当者が電話でお尋ねする場合がありますので、匿名希望の場合でも、極力、氏名、連絡先等の情報提供をお願いします。
    2. 通報者の個人情報については、秘密を保持します。
    3. 案件処理に当たり、通報者の了解なしに個人情報を他へ伝えることはありませんので、御安心ください。
    4. 受け付けた情報については、的確な対応に努めます。ただし、頂いた情報に基づく調査の着手状況(調査を行うかどうかも含め)、調査状況、進捗状況等をお伝えすることはできません。
    5. 「地理的表示等の不正表示通報窓口」は地理的表示保護制度に関する情報窓口です。食品表示法等の他法令に抵触する可能性のある情報については、関係機関に回付する場合があります。

    知的財産

    農林水産省知的財産戦略[農林水産省へリンク]

    「農林水産省知的財産戦略2025」(令和3年4月30日策定)を掲載しています。

    農林水産知的財産保護コンソーシアム[農林水産省へリンク]

    海外におけるGI等模倣品対策に取り組んでいる「農林水産知的財産保護コンソーシアム」について掲載しています。

    種苗法に基づく品種登録・指定種苗制度

    • 植物新品種・育成者権関係[農林水産省へリンク]

      植物の優良な品種は、農林水産業生産の基礎であり、多収、高品質、耐病性等の優れた形質を有する多様な品種の育成はその発展を支える重要な柱です。植物新品種の育成者の権利保護を行い、新品種の育成の振興を図るための品種登録制度及び育成者権保護のための取組についてのページです。
      品種登録出願手続きや品種登録状況については、品種登録ホームページを確認ください。

    • 指定種苗制度[農林水産省へリンク]

      指定種苗制度とは、指定種苗を販売する種苗業者に対して、適正な表示等を義務づけることにより、種苗の流通の適正化を図るとともに、種苗の需要者である農業生産者を保護することを目的とした制度です。指定種苗制度についてのページです。

    • 種苗法の改正について[農林水産省へリンク]

    関係リンク集

    政府知的財産戦略本部[首相官邸へリンク]

     

    東北地域知財戦略本部[外部へリンク]

    青森県(知財総合支援窓口)[外部へリンク]

     

    岩手県(知財総合支援窓口)[外部へリンク]

    宮城県(知財総合支援窓口)[外部へリンク]

     

    秋田県(知財総合支援窓口)[外部へリンク]

    山形県(知財総合支援窓口)[外部へリンク]

    福島県(知財総合支援窓口)[外部へリンク]

    お問合せ先

    経営・事業支援部 輸出促進課

    代表:022-263-1111(内線4071、4442、4568)
    ダイヤルイン:022-221-6402