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更新日:2011年9月1日

種苗法に基づく品種登録に関する留意事項について

東北農政局管内において、種苗法(平成十年五月二十九日法律第八十三号)に基づき、登録料未納により、品種登録が取り消される事案が発生しました。

同法に基づき、品種登録がなされると、農林水産省令で定める事項が公示されることとなっており、この公示があった日から30日以内に登録料の納付をしない場合には、同法第49条第1項により品種登録が取り消されることとなります。このような事態を防止するため、日頃より工程の管理について御留意いただけますようよろしくお願いいたします。

相談窓口について

東北農政局においては、種苗法に関する品種登録に関する相談窓口を設置しておりますので、御活用ください。

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