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東北農政局

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農作物野生鳥獣被害対策アドバイザー制度について

近年、イノシシ、シカ、サル等の野生鳥獣による農業被害が深刻化している中で、地域における農作物の被害防止対策を的確かつ効果的に実施するため、野生鳥獣による農作物被害の防除に関する専門的な知識及び経験を有し、地域における被害防止対策の実施に際し、助言等を行うことができる者を「農作物野生鳥獣被害対策アドバイザー」として登録し、地域の要請に応じて紹介する「農作物野生鳥獣被害対策アドバイザー制度」を設けております。

 

アドバイザーが行う助言等の内容は、下記のとおりです。

(1) 地域における防除体制の整備

(2) 地域における総合的防除計画の策定

(3) 防護柵等の被害防止施設の整備

(4) 野生鳥獣の被害を軽減する営農・農林地管理技術

(5) 地域における被害防止対策の担い手の育成

(6) その他野生鳥獣による農作物被害防止対策の推進

 利用の手続

1  アドバイザーに助言等を依頼しようとする者(以下「利用者」という。)は、利用申込書(様式第4号)を東北農政局農村振興部農村環境課へ提出し、希望するアドバイザーに係る情報の提供を受けるものとする。

2  東北農政局農村振興部農村環境課は、1 の申込みを受けた場合には、当該利用者に対し、様式第5号により、アドバイザーに係る情報を提供するものとする。

3  利用者は、依頼する助言等の内容その他必要な事項について、情報の提供を受けたアドバイザーとの間で直接調整を行い、契約を締結するものとする。

4  利用者からアドバイザーに対して支払われる経費については、原則として、交通費、滞在費等に係る実費相当額とするものとする。

5  アドバイザーは、依頼された助言等に付随して営利目的の活動をしてはならないものとなっている。

6  依頼した助言等の活動に関して、データ収集等の調査が必要な場合には、利用者は当該調査の実施に積極的に協力するものとする。

詳しくは、農林水産省ホームページ(農作物野生鳥獣被害対策アドバイザーの登録・紹介について)をご確認ください。

お問合せ先

農村振興部農村環境課

担当者:鳥獣被害対策担当
ダイヤルイン:022-221-6260