ホーム > 生産 > 農業生産・技術情報 > 鳥獣害対策関連情報 > 外来生物法について
海外から人為的に日本国内に持ち込まれた外来生物の中には、何らかの原因で外部環境に放出され、在来種の生態系への影響や住民への危害、農林水産業への被害が心配されます。
そのため、平成17年6月に「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」が定められ、生態系や人の生命・身体、農林業への被害を及ぼすおそれのある外来生物を特定外来生物に指定しました。
これら特定外来生物を飼養したりするためには環境大臣の許可を得る必要があります。
また、農林水産業への被害が懸念される特定外来生物を飼養したりするには、環境大臣と農林水産大臣の許可を得る必要があります。
詳しくは、下記をご覧下さい。
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生産部生産技術環境課
担当者:鳥獣災害対策係
代表:022-263-1111(内線4393)
ダイヤルイン:022-221-6214
FAX:022-217-4180