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東北農政局発注者綱紀保持委員会

〔事業者の皆様へ〕

平成19年10月26日
東北農政局

農林水産省における発注者綱紀保持対策について

  1. 農林水産省では、最近の談合問題の発生に鑑み、今般、発注事務の適正性及び透明性の向上並びに発注事務に係る綱紀の保持を強化することを目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程を制定しました。
  2. この規程に基づいて、農林水産省では、当省発注事務に関し事業者の皆様に対して応接場所の制限を行うとともに、原則として複数の職員で対応することとし、また、「不当な働きかけ」について公表するなど以下の取組を実施することになります。
    事業者の皆様におかれましては、農林水産省における発注者綱紀保持のための取組の趣旨をご理解の上、適切な対応をよろしくお願いいたします。

発注者綱紀保持規程による主な取組

( 1 )事業者の皆様との応接方法について

(ア)  執務室への自由な出入りを制限し、受付カウンターや応接スペース等で対応します。
(イ)  複数の職員により対応します。

( 2 )不当な働きかけの記録・公表について

次のような不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容を記録し、本省又は地方支分部局等の発注者綱紀保持委員会に報告し、公表します。

(ア)  有利な競争参加資格の設定に関する依頼
(イ)  指名競争入札において指名又は指名しないことの依頼
(ウ)  受注すること又は受注させないことの依頼
(エ)  公表前に、設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報を聴取すること
(オ)  公表前に、総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取
(カ)  公表前に、発注予定に関する情報を聴取すること
(キ)  公表前に、入札参加者に関する情報を聴取すること
(ク)  その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取

なお、農林水産省発注者綱紀保持規程及び農林水産省発注者綱紀保持委員会規則については、農林水産省ホームページ をご覧下さい。

 

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