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統計調査に関するQ&Aを掲載します。 質問をクリックすると回答が出てきます。 |
国が行う統計調査は、「統計法」(平成19年法律第53 号)という法律に基づき実施されています。
統計法では、実施する調査の内容について事前に総務大臣の承認を受けなければならないことになっており、これにより統計調査の必要性が審査されるとともに、各府省が行う統計調査において特定の個人・企業が何度も調査対象にならないよう重複を防ぎ、国民の負担を減らす役割を担っています。
また、統計調査に対する報告義務や守秘義務、かたり調査の禁止などについても規定するとともに、これらに対する罰則等についても規定しています。
【統計調査とは】
「統計」とは、一定の場所、一定の時点、あるいは一定の期間における集団(何らかの点で共通性を持った事物の集まり)を数量的に明らかにする記録をいいます。
また、「統計調査」とは、これらの集団を数量的に把握するための方法をいいます。
国や地方公共団体などが作成する公的統計の意義を整理すると次のとおりです。
(1)人口、経済、社会などに関する我が国の真実の姿を明らかにすることで、国民の生活向上に役立てられています。
(2)国民の負担と協力によって得られる統計は、「国民の共有財産(公共財)」として迅速かつ継続的に提供され、広く利活用が図られています。
(3)このため、統計の作成に当たっては、行政施策の企画・立案のための基礎的な情報の提供にとどまらず、広く国民一般の利活用のための情報提供という面にも配慮されています。
統計調査においては、個人情報保護法の基本理念を踏まえて、(行政機関個人情報保護法ではなく)統計法によって厳格な個人情報の保護の措置が講じられています。
これにより、統計調査により知り得た個人情情報について、秘密の保護が定められています。
さらに、統計調査に関わる職員及び統計調査員は守秘義務を有しており、他人はもとより、統計調査員の家族といえども口外することはできません。仮に漏らした場合は、プライバシーの侵害になるとともに、「統計法」により処罰の対象となります。
また、統計調査員を辞めた後でも、秘密を守る義務は残ります。
統計法(平成19年法律第53号)(抜粋)
(調査票情報等の適正な管理)
第39条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
1 行政機関の長 当該行政機関の行った統計調査に係る調査票情報(中略)他の行政機関から提供を受けた行政記録情報(後略)
(調査票情報等の利用制限)
第40条 行政機関の長(中略)は、その行った統計調査の目的以外の目的のために、当該統計調査に係る調査票情報を自ら利用し、又は提供してはならない。(後略)
(守秘義務)
第41条 (前略)業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らしてはならない。
(罰則)
第57条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。(中略)
2 第41条の規定に違反して、その業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らした者(後略)
第58条 (前略)公表期日以前に、他に漏らし、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
1 正確な調査結果を得るためには、正確に報告してもらうことが必要となります。
もし、調査に対して正確に回答しなかったり、調査を拒否したりした場合、正確な統計が作成できなかったり、精度の低い統計調査結果となったりする原因となり、国が行う施策の立案や事業を実施する上で、大きな支障を来たすことが想定されます。
2 このため、統計法第13条では、国の重要な統計調査である「基幹統計調査」を行う場合には、「報告を求められた者は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。」と規定されており、報告義務が課されています。
ちなみに、農林水産省で実施する基幹統計調査には、農林業構造統計、牛乳乳製品統計、作物統計、海面漁業生産統計、漁業センサス、木材統計及び農業経営統計があります。
3 また、国が実施する統計調査には他に「一般統計調査」があります。
一般統計調査を実施する者は、その調査内容について事前に総務大臣の承認を受けなければならないことになっていますが、基幹統計調査のような報告義務は課されてはいません。(守秘義務については、基幹統計調査と同様です。)
4 国が行う統計調査は、国が実施する施策や事業の指針となる役割を果たしています。基幹統計調査、一般統計調査を問わず、国民の皆様の協力を得て正確な統計を作成することが、私たち自らの将来につながります。
どうか、国が行う統計調査について、皆様のご理解とご協力の程、よろしくお願いします。
統計調査員は、国家公務員法に規定されている非常勤の一般職の国家公務員です。統計調査員となった場合、「任命状」と「統計調査員証」が交付されます。
統計調査員が調査に出かける時は、農林水産省の統計調査員であることが直ぐ分かるように、「統計調査員証」を必ず携帯しています。
なお、統計調査や統計調査員について疑問等がございましたら、最寄りの地域センター農政推進グループ又は地方農政局統計部統計企画課へお問い合わせください。
各種の統計調査結果は、さまざまな法律に基づいて行われる各種施策の立案や事業を行う上での指針として利活用されます。また、農林水産省が行う各種事業の政策評価を行う際にも統計調査結果がその指標として使用されます。
なお、統計調査の結果は、統計法(第40条)において、統計上の目的以外の使用は禁じられています。特に気にされている課税に利用されることもありません。また、公表の際に調査結果から個人が特定されることもありません。
ア 農業・農村の構造に関する統計調査
農家数や農業従事者数、経営耕地面積を把握し、担い手や新規就農者の育成・確保対策や農業振興に係る交付金決定の算定等に使用されます。また、農振農用地域面積を把握し、優良農地の確保・保全に対する施策評価の指標として使用されます。
イ 農業経営に関する統計調査
農業経営収支や負債等の実態を把握し、農産物生産の確保と農家所得の安定に関する対策の策定に使用されます。また、農産物を生産するための経費や農産物の価格、農業生産に使用される資材価格を把握し、諸外国との生産条件の格差や需給事情による農産物の価格の不利を補う交付金等の算定などに使用されます。
ウ 農産物の生産に関する統計調査
耕地面積、作物別の作付面積や生産量を把握し、農産物の需給及び価格の安定対策に使用されます。
中でも水稲作柄概況調査の結果は、その年の米の作柄を平年の作柄と比べて「作況指数」として公表しているもので、日本の主食であるコメの需給調整に使用されています。
また、気象や自然災害による農作物への被害の状況を把握し、農業共済制度における補償の審査などに使用されます。
エ 農産物の流通・加工・消費に関する統計調査
流通段階での流通量や価格を把握し、農産物の価格の安定対策や流通コストの削減対策のデータとして使用されます。
オ 林業に関する統計調査
林業経営の実態や自営林業従事者数などを把握し、林業の担い手対策、経営改善対策に使用されます。また、木材の生産・流通の現状などを把握し、木材需給の動向及び木材需給の見通しなどのデータとして使用されます。
カ 水産業に関する統計調査
水産業に関する統計調査では、漁業経営の実態や漁業就業者数などを把握し、漁業の担い手対策、経営改善対策に使用されます。また、漁獲量、養殖収獲量、流通量、価格を把握し、海洋生物資源の保存及び管理、需給動向の判定などのデータとして使用されています。
統計調査では、すべての農家や事業所を調査する方法もありますが、多額の経費がかかることと非常に多くの方に協力してもらわなければなりません。また、、調査数が多くなると、被調査者となる皆さんのご負担も大きくなります。
このため、通常の統計調査は、全国の農家や事業所の中から無作為に抽出(抜き出し)して調査をしています。つまり、調査対象は全国(全体)の縮図になるように、統計理論に基づいて調査の対象農家(組織や団体、事業所)を抽出(選び出し)します。
このような手続きを経て、今回はお宅が調査の対象として該当となりました。
統計調査の調査結果については、その報告として広く国民の皆様にお伝えすることになっています。
その方法として、統計結果の概要を取りまとめた速報を公表と同時に報道関係者に説明することになっており、並行して農林水産省や地方農政局のホームページにも掲載し、ご覧いただけるよう努めています。
また、インターネットがご利用できない方には、調査結果の照会最寄りの地域センター農政推進グループ又は、地方農政局統計部統計企画課へお知らせください。
地域センター等の職員から公表結果等をお伝えいたします。
農林水産省をはじめ、地域センター農政推進グループ、地方農政局統計部統計企画課では、農林水産統計に関してご質問をお受けしております。
各農林水産統計調査の仕組みや調査結果、統計調査に対するご意見などございましたら、下記までお気軽にお問い合わせください。
| 農林水産省統計部統計企画課 | 代表電話:03-3502-8111 ダイヤルイン:03-6744-2037 |
| 東北農政局統計部統計企画課 | 代表電話:022-236-6661 内線344番 |
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最寄りの地域センターは 「東北農政局組織一覧」より、地域センター案内をご覧下さい。 |
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統計部 統計企画課
代表:022-236-6661(内線344)
FAX:022-238-7448