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最新情報
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全国的に米等の取り込み詐欺が横行しております。
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インターネット等により情報公開している生産者や農業法人などをターゲットに小口取引を繰り返し、信用させた後に大口取引を持ちかけて代金等を詐取する手口です。 米等の取引にあたっては、生産者や出荷・販売事業者の皆様は十分に注意しましょう。 |
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米穀の出荷または販売の事業を行おうとする者は、あらかじめ、「主たる事業所の所在地等」を届け出なければなりません! |
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お米を輸入または輸出する場合、その数量をあらかじめ届け出ることが義務付けられています。届出の具体的な手続方法や、各地域の受付窓口はこちらをご覧下さい。 |
個人的使用に供する非商業目的のため輸出されるお米は、届出の必要がなくなりました。