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米穀の輸出入届(輸入の場合)

お米を輸入または輸出しようされる皆様へ

免税の適用を受けるには、予め輸入数量を届け出ることが必要です!

海外から日本へお米を輸入する場合には、食糧法、関税法等の規定に基づき、所定の米穀等輸入納付金及び関税を政府に納めることが義務付けられています。

ただし、一定の要件を満たすものについては納付金及び関税の免除の適用が認められており、個人用(輸入される方自身が使用するもの)としてお米を輸入する場合には、個人用物品の一般的な免税規定の他に、過去1年間の輸入数量が100kg以下であることについて、届出をしてその確認を受けることが免除要件となります。

事前にお近くの地方農政局等又は到着した海空港の植物検疫カウンターで輸入数量の届出をして下さい。

届出は原則としてすべての場合に必要です!

納付金及び関税の免除を受けるためには、「国際宅配便や国際郵便により輸入する場合」や「輸入者が日本に入国する際に携帯品又は別送品として輸入する場合」など、原則として全ての場合にこの届出が必要になります。

届出を行わない場合20万円以下の過料に処されることがあります!

また、届出を行わなかったり、虚偽の届出をしてお米を輸入した場合には、法令の定めにより20万円以下の過料に処されることがありますので、ご注意願います。

具体的な届出の方法

個人用として輸入する場合

1. お近くの地方農政局等へおこし下さい。


2. 届出用紙に必要事項を記入して下さい。


3. その場で『過去1年間の輸入数量』を確認の上、届出書の2枚目と3枚目をお返しします。


以上で手続きは終了です。

事前に届出をせずにお米を買ってきた場合には…?

携帯して輸入する場合

到着した海空港の植物検疫カウンターに届出用紙を用意しておりますので、そこで必要事項を記入し植物防疫所担当官に届出をして下さい。
その際、ご本人であることを確認できるもの(パスポート等)をご提示願います。

別送して輸入する場合

お帰りの際の入国時に、海空港の植物検疫カウンターで届出を行うか、入国後にお近くの地方農政局等又は植物検疫をお受けになる植物防疫所に届出をした後にお米の通関手続きをおとり下さい。
この場合、通関業者が輸入者に代わって届出を行うこともできますが、その際は輸入者ご本人の住所・氏名を確認できるもの(運転免許証、パスポート等)を提示するか、その写しを添付願います。

個人用以外でお米を輸入する場合には…?

通関手続の前に米穀等輸入納付金の納付手続をおとり下さい

食糧法の規定に基づき、通関手続の前に米穀等輸入納付金を政府に納めることが義務付けられています。
したがって、お米を輸入しようとされる方は、通関手続の前にお近くの地方農政局等において、米穀等輸入納付金の納入手続をおとり下さい。
※納入手続についての詳細は、お近くの受付窓口までお問い合わせ下さい。

一定の要件を満たすものについては、関税等の免除の適用が認められます

救援用、学術研究用、標本用、見本用等の用途に供されるお米のうち、価格、輸入後の使用場所等の一定の要件を満たすものについては、関税等の免除の適用を受けることが認められていますので、その詳細は税関にお問い合わせ下さい。
ただし、税関等の免除を受ける場合には、輸入者は食糧法の規定に基づき、あらかじめ輸入数量を農林水産大臣に届け出ることが義務付けられていますので、届出用紙に必要事項を記載の上、お近くの地方農政局等に提出して下さい。

届出用紙の見本を見る(PDF:71KB)
※届出の具体的な手続については、お近くの受付窓口までお問い合わせ下さい。

 

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お問い合わせ先

生産部業務管理課
直通:022-236-6696
FAX:022-238-8644

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