ホーム > 食料 > お知らせ > 米穀の輸出入届(輸出の場合)
日本から海外へお米を輸出する場合には、食糧法の規定に基づき、あらかじめ輸出数量を地方農政局長又は地方農政事務所長に届け出ることが義務付けられています。
救援用、学術研究用、標本用、見本用、商業用等に供するためにお米の輸出を行おうとする場合には届出が必要です。また、「国際宅配便や国際郵便により輸出する場合」や「輸出者が日本から出国する際に携帯品又は別送品として輸出する場合」など、いずれの場合においても届出は必要です。
なお、個人的使用に供する非商業目的のため輸出されるお米は、届出の必要がなくなりました。
ご不明な点があれば、事前に下記の窓口までお問い合わせ下さい。
届出を行わなかったり、虚偽の届出をしてお米を輸出した場合には、法令の定めにより20万円以下の過料に処されることがありますので、ご注意願います。
事前にお近くの地方農政局等で用意している届出用紙、又は以下からダウンロードした届出用紙に必要事項を記入のうえ窓口へ提出してください。
届出書については、郵送又はFAXでも受付いたします。
届出用紙(東北農政局長あて)
届出に関してご不明な点等ございましたら、お近くの地方農政局等へお問い合わせ下さい。
| 農政局名 | 担当課名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | FAX番号 |
| 東北農政局 | 生産部 業務管理課 |
983-0038 | 宮城県仙台市宮城野区新田2-22-1 | 022-236-6696 | 022-238-8644 |