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東北農政局

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米の適正流通確保

 

米トレーサビリティ、食糧法「遵守事項」の概要 

米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(米トレーサビリティ法)について

米トレーサビリティ法により、平成22年10月1日から事業者間の取引記録の作成・保存が、平成23年7月1日からは一般消費者への産地情報の伝達が必要となりました。

 

食糧法に基づく「米穀出荷・販売事業者の遵守事項」について

米穀の出荷又は販売の事業を行う者がその業務の方法に関し遵守すべき事項(遵守事項)が定められ、平成22年4月1日から適用されています。

  • 遵守事項の概要 [農林水産省へリンク]
    「遵守事項」の概要、関係政省令及びQ&Aを掲載しております。


米トレーサビリティ法、食糧法、農産物検査法の疑義情報は食品表示110番

 

お問合せ先

消費・安全部米穀流通・食品表示監視課
代表:022-263-1111(内線4521、4522)