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この法律は、主要な食糧である米穀及び麦が主食としての役割を果たし、かつ、重要な農産物としての地位を占めていることにかんがみ、米穀の生産者から消費者までの適性かつ円滑な流通を確保するための措置並びに政府による主要食糧を買入れ、輸入及び売渡の措置を総合的に講ずることにより、主要食糧の需給及び価格の安定を図り、もって国民生活と国民経済の安定に資することを目的とする。
農林水産省が公表した基本指針です。
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生産部生産振興課担当者:需給調整担当代表:022-263-1111(内線4109、4096)ダイヤルイン:022-221-6179FAX:022-217-4180
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