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食品リサイクルについて

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  • [平成22年5月掲載]東北管内の登録再生利用事業者、再生利用事業計画認定制度(平成22年5月1日現在)

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の概要(平成12年法律第116号。平成13年5月1日施行。最終改正平成19年6月13日)

1. 趣旨

食品の売れ残りや食べ残しにより、又は食品の製造過程において大量に発生している食品廃棄物について、発生抑制と減量化により最終的に処分される量を減少させるとともに、飼料や肥料等の原材料として再生利用するため、食品関連事業者(製造、流通、外食等)による食品循環資源の再生利用等を促進する。

2. 法律の概要 

( 1 )基本方針の策定等 

(ア) 主務大臣は、食品循環資源の再生利用等を総合的かつ計画的に推進するため、基本方針を定める。基本方針では、再生利用等を実施すべき量に関する目標を、業種別(食品製造業、食品小売業、食品卸売業、外食産業)に定めている。
注)業種別目標は、その業種全体で達成されることが見込まれる目標である。

        食品循環資源:食品廃棄物であって、飼料・肥料等の原材料となるなど有用なもの

        再生利用:食品循環資源を飼料・肥料・炭化の過程を経て製造される燃料及び還元剤・油脂及び油脂製品・エタノール・メタンとして利用し、又は利用する者に譲渡すること

        再生利用等:発生抑制、再生利用、熱回収、減量(乾燥・脱水・発酵・炭化)

(イ) 国は、食品循環資源の再生利用等を促進するために必要な資金の確保、情報の収集、整理及び活用、広報活動等に努める。

( 2 )食品関連事業者による再生利用等の実施

(ア) 食品関連事業者は、主務大臣が定める判断の基準となるべき事項に従い、再生利用等に取り組む。判断の基準となるべき事項では、再生利用等の実施の原則、食品循環資源の再生利用等の実施に関する目標、発生抑制の方法、特定肥飼料等の製造基準等について定める。
注)ここで定める目標は、個々の食品関連事業者が取り組むべき目標である。

(イ) 食品廃棄物等を多量に発生させる食品関連事業者(多量発生事業者)は、毎年度、食品廃棄物等の発生量や再生利用等の取組状況を主務大臣に報告しなければならない。

(ウ) 主務大臣は、食品関連事業者に対し、必要があると認めるときは、指導、助言を行うことができる。

(エ) 主務大臣は、再生利用等が基準に照らして著しく不十分であると認めるときは、多量発生事業者に対し、勧告、公表及び命令を行うことができる。

( 3 )再生利用を促進するための措置

(ア) 食品循環資源の肥飼料化等を行う事業者についての登録制度を設け、委託による再生利用を促進。この場合、廃棄物処理法の特例等(運搬先の許可不要、料金の上限規制をやめ事前の届出制を採用、差別的取扱の禁止)及び肥料取締法・飼料安全法の特例(製造・販売の届出不要)を講ずる。

(イ) 食品関連事業者が、肥飼料等製造業者及び農林漁業者等と共同して、食品関連事業者による農畜水産物等の利用の確保までを含む再生利用事業計画を作成、認定を受ける仕組みを設け、計画的な再生利用を促進。この場合、廃棄物処理法の特例等((ア)の内容に加え、収集先の許可の許可不要)及び肥料取締法・飼料安全の特例を講ずる。

東北管内の登録再生利用事業者 (平成22年5月1日現在)New

県名 事業者名 登録年月日 再生利用事業の内容
青森 相和物産株式会社 平成14年11月28日 肥料化事業
岩手 有限会社 オーガニック金ケ崎 平成19年3月15日 肥料化事業
岩手 有限会社 岩手環境事業センター 平成14年10月1日 肥料化事業
岩手 株式会社 バイオマスパワーしずくいし 平成18年11月8日 メタン及び肥料化事業
宮城 株式会社 新興 平成15年6月30日 肥料化事業
宮城 日本環境株式会社 平成16年12月20日 肥料化事業
宮城 株式会社 ダスト栗原 平成17年11月28日 メタン化事業
宮城 ジャパンサイクル株式会社 平成19年3月13日 肥料化事業
宮城 佐藤工業株式会社 平成21年4月8日 肥料化事業
山形 株式会社 丹野 平成19年3月15日 肥料化事業
福島 株式会社 辰巳屋 平成19年3月15日 肥料化事業
福島 株式会社 平和物産 平成18年3月30日 肥料化事業
福島 株式会社 ジーセブン 平成18年3月30日 肥料化事業
福島 株式会社 タカヤマ 平成20年3月6日 肥料化事業
福島 株式会社東日本興産 平成21年9月14日 肥料化事業

再生利用事業計画認定制度

1. 概要

食品循環資源の発生者である食品関連事業者、これらの食品循環資源についてリサイクルを実施するリサイクル業者、また、製造されたリサイクル製品を利用する農林漁業者等の3者が連携し、再生利用についての計画を作成し、認定を受ける制度です。

2. 認定の要件

( 1 )基本方針に照らして適切なものであり、かつ、判断の基準となるべき事項に適合するものであること。

( 2 )特定肥飼料等の製造を業として行う者が、再生利用事業を確実に実施することができると認められること。

( 3 )再生利用事業により得られた特定肥飼料等の製造量に見合う利用を確保する見込みが確実であること(*)。

( 4 )特定農畜水産物等の生産量のうち、食品関連事業者が利用すべき量として特定肥飼料等の利用の状況その他の事情を勘案して算定される量に見合う利用を確保する見込みが確実であること。

( 5 )再生利用事業に利用する食品循環資源の収集又は運搬を行う者が、収集又は運搬を行う者の基準に適合すること。

( 6 )再生利用事業に利用する食品循環資源の収集又は運搬を行う施設が、収集又は運搬を行う施設の基準に適合すること。


*特定農畜水産物等の食品関連事業者による利用量

(A-B)×{(C÷D)×(E÷F)}× 0.5

A:当該再生利用事業計画に従って農林漁業者等が生産する特定農畜水産物等の量

B:当該特定農畜水産物等のうち、当該農林漁業者等が当該食品関連事業者以外にその販売先を確保しているものの量

C:当該特定肥飼料等の製造に使用される食品循環資源のうち、当該食品関連事業者が排出するものの量

D:当該特定肥飼料等の製造に使用される原材料の量

E:当該農林漁業者等が当該特定農畜水産物等の生産に使用する特定肥飼料等(当該再生利用事業計画に従って製造されるものに限る。)の量

F:当該特定農畜水産物等の生産に使用される肥料、飼料その他政令で定める製品の総量

3. 認定を受けた場合に適用される廃棄物処理法の特例

( 1 )一般廃棄物収集運搬業の許可に係る特例
廃棄物処理法においては、一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合にあっては、市町村長の許可を受けることが必要であり、この場合、例えば、A市で発生した一般廃棄物に該当する食品循環資源を別のB市に運んでリサイクルする場合にあっては、これを運ぶ一般廃棄物の収集又は運搬業者は、A市とB市の両市において、許可を取得することが必要です。
上記の場合、食品リサイクル法においては、認定を受けた再生利用事業計画に従った再生利用事業を行う場合について、計画の参加者である食品関連事業者からの委託を受けて食品循環資源の収集又は運搬を実施する事業者に対して、A市及びB市のいずれの一般廃棄物の収集又は運搬の業の許可も不要とする特例を設けています。
なお、産業廃棄物の収集運搬業の許可に関する特例はありません。

( 2 )一般廃棄物収集運搬業の許可に係る特例
廃棄物処理法においては、一般廃棄物処分業を行う場合、その料金の認定については、市町村の条例で定める手数料の上限を超えてはならないと定められています。
しかしながら、再生利用は焼却等の処分と比較してコスト増となりことも多いことから、食品リサイクル法においては、認定を受けた再生利用事業計画に参加しているリサイクル業者が行う再生利用事業について、この料金の上限規制を適用しない特例が設けられています。

東北管内の再生利用事業計画認定一覧表(平成22年5月1日現在)New

認 定
年月日
計画の
終期
食品関連
事業者
特定肥飼料
等製造業者
特定肥飼料等利用者 再生利用
事業内容
事業場
所在地
収集先
市町村
収集・運搬を
行う者
平成20年7月25日 平成25年12月31日 株式会社
ユニバース
佐々木総業
株式会社
山内 光興 肥料化事業 八戸市 八戸市 佐々木総業
株式会社
平成20年10月3日 平成27年12月31日 株式会社
マエダ
有限会社
浜道清掃社
村田 睦夫 肥料化事業 むつ市 むつ市 有限会社
浜道清掃社
平成22年4月8日 平成26年12月31日 株式会社
いちい
株式会社
東日本興産
大橋 一雄、佐藤 勝
原田 幸一郎、佐藤幸信
佐藤 重信、橘 敏昭
菅野 一彦、菅野 善充
佐藤 達也、佐藤 宣雄
佐藤 代光、鈴木 幹夫
佐藤 和夫、津田 勝子
堀江 泰幹、桃井 善衛
鈴木 美代、鈴木 茂信
堀江 克成、桃井 邦雄
橘内 孝一、桃井 アキ子
堀江 準二、橘内 武
小賀坂 昇、渡邊 忠
大波 喜美子
肥料化事業 福島市 福島市
川俣町
株式会社
東日本興産 

 

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お問い合わせ先

経営・事業支援部事業戦略課
担当者:食品リサイクル係
代表:022-263-1111(内線4375)
ダイヤルイン:022-221-6146
FAX:022-722-7378

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