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東海バイオマス・ニッポン

”バイオマス”とは、生物資源(bio)の量(mass)を表す概念で、「再生可能な、生物由来の有機性資源で化石資源を除いたもの」です。バイオマスは、太陽のエネルギーを使って、水と二酸化炭素から、生物が光合成によって生成した有機物であり、生命と太陽エネルギーがある限り持続的に再生可能な資源です。また、私たちのライフサイクルの中で、大気中の二酸化炭素を増加させないという「カーボンニュートラル」という特性を有しています。

更新情報

バイオマス関連のイベントや情報等を紹介します。

 バイオマスタウン構想

バイオマスタウンとは、広く地域の関係者の連携の下、バイオマスの発生から利用までが効率的なプロセスで結ばれた総合的な利活用システムが構築され、安定的かつ適正なバイオマス利活用が行われているか、あるいは今後利活用されることが見込まれる地域を言います。

バイオマスタウン構想に向けての取り組みや公表状況を紹介します。

バイオマス利活用の支援事業

「地域バイオマス利活用交付金」等、これまでのバイオマス利活用の支援事業について紹介します。

バイオマス活用推進基本法

バイオマス活用推進基本法は、平成21年9月12日に施行され、バイオマスの活用の推進に関し基本理念を定め、国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、バイオマスの活用の推進に関する施策の基本となる事項を定めること等により、バイオマスの活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的としています。

「バイオマス活用推進基本法」に関する情報は以下のURLでご覧になれます。

 http://www.maff.go.jp/j/biomass/b_kihonho/index.html(農林水産省へリンク)

バイオマス活用推進基本計画

バイオマス活用推進基本計画は、バイオマス活用推進基本法(平成21年法律第52号)に基づき、バイオマスの活用の促進に関する施策についての基本的な方針、国が達成すべき目標、技術の研究開発に関する事項等について定める計画です。

基本的な方針としては、バイオマス供給者である農林漁業者、バイオマス製品の製造事業者、地方公共団体、関係府省等が一体となって、バイオマスの最大限の有効活用を推進することとしており、2020年度までに600市町村においてバイオマス活用推進計画の策定、バイオマスを活用する約5,000億円規模の新産業の創出、炭素量換算で約2,600万トンのバイオマスを活用することなどを目標としています。

「バイオマス活用推進基本計画」に関する情報 は以下のURLでご覧になれます。

      http://www.maff.go.jp/j/biomass/b_kihonho/index.html(農林水産省へリンク)

都道府県及び市町村のバイオマス活用推進計画策定の推進

平成21年9月12日にバイオマス活用推進基本法(平成21年法律第52号。以下「基本法」という。)が施行され、同法に基づくバイオマス活用推進基本計画(以下「基本計画」という。)が平成22年12月17日に閣議決定されました。

基本法において、都道府県は基本計画を勘案し、都道府県バイオマス活用推進計画を策定するよう努めること、市町村は基本計画(都道府県バイオマス活用推進計画が策定されている場合は、基本計画及び都道府県バイオマス活用推進計画)を勘案し市町村バイオマス活用推進計画の策定に努めることとされています。

「都道府県及び市町村のバイオマス活用推進基本計画の策定」に関する情報 は以下のURLでご覧になれます。

http://www.maff.go.jp/j/biomass/b_kihonho/local/keikaku_sakutei.html(農林水産省へリンク)

「農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律」(農林水産省へリンク)

「農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律」(平成20年法律第45号。以下「農林漁業バイオ燃料法」といいます。)が第169回国会で成立し、平成20年5月28日に公布され、関連する法令の整備等を行い、農林漁業バイオ燃料法が平成20年10月1日から施行されました。

東海地域の取組事例、情報等NEW

東海地域バイオマス利活用推進協議会

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