ホーム > 政策情報 > 分野別情報 > 農業農村整備事業の調査・計画
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事業計画課では、国営土地改良事業の調査と計画の策定、県や市町村、土地改良区などが行う農業農村整備事業の調査、計画の指導と審査を行っています。 |
現在、国が調査と計画の策定を行っている地区は以下のとおりです。
矢作川総合第二期地区(地区調査実施中)
国営事業の調査地区(平成23年度)

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明治用水頭首工の全景 |
農業農村整備事業は、土地改良法に基づき農家の申請、同意により実施されます(土地改良事業)。 県、市町村と所要の調整等を了するとともに第三者である学識経験者等の調査報告を得た後に公告縦覧を行うなど、開かれた手続きを経て事業が実施されます。
(1)申請主義、同意主義
土地改良事業は、原則として、受益農業者の申請、同意を基本要件として実施されます。
事業は社会資本の形成を行うものですが、農業者の私的財産である農用地の利用関係などに影響を及ぼし、農業者の負担もあるからです。
(2)3分の2以上の同意
土地改良事業は、事業参加資格者の3分の2以上の同意があれば、事業を実施することが可能です。
(3)事業計画の見直し
計画を見直す必要が生じた場合にも、当初計画の決定と同様な手続きを経て計画変更を行います。
(4)地域の意向を踏まえた事業計画の策定
国・県営事業の計画概要について、市町村長と協議するとともに、地域住民を含め広く意見を聴取する仕組みとなっています。