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農業・農村は、食料の安定供給はもとより、国土の保全、国民の保健休養に資する多面的機能をもつ国民共有の財産です。
また、農業を持続的に発展させ、農業・農村の活性化を図ることは、地域を再生し、国民生活の安定向上のため不可欠となっています。
特に、中山間地域は流域の上流部に位置することから、水源かん養、洪水の防止、土壌の浸食や崩壊の防止などの多面的機能によって、下流域の都市住民を含む多くの国民の財産、豊かな暮らしを守ってきました。
しかし、中山間地域等の現状は、人口の減少や高齢化、あるいは、土地条件の制約などにより、経営規模や経営コストなどにおいて平地との格差があり、活力の低下が懸念されていた状況が続いています。
このため、耕作放棄地の増加などによって、多面的機能の低下が特に懸念される中山間地域等において、農業生産の維持を図りながら、多面的機能を確保するという観点から、国民的な理解の下に、平成12年度より農業生産条件の不利を補正するための施策として「中山間地域等直接支払制度」を創設しました。
また、平成17年度からは、集落の将来像を明確化し、担い手の育成、生産性の向上、集落間連携の強化を推進するなど、自律的かつ継続的な農業生産活動に向けた取組を推進する新たな対策(2期対策)として実施しています。