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優良農地の保全や美しい景観づくりに向けて取り組んでいます

  食料生産に必要な優良農地の減少に歯止めをかけ、意欲ある生産者が農地を有効に利用・保全されるよう、また美しい景観づくりのため、次のような措置を講じています。

I  農業振興地域制度

  1. 農地などに利用する土地を農用地区域として保全・確保
      農地は農業生産にとって最も基礎的な資源であることから、優良な農地については、農業振興地域の整備に関する法律(略称:農振法)により農用地区域として設定し、良好な状態で維持・保全し、かつ有効利用を図ることが重要です。
      このため、以下の農地は農振法により農用地区域として設定し、保全・確保しております(農用地区域では原則として農地転用はできません)。

          (1) 集団的な農地(10ヘクタール以上)
          (2) 区画整理などにより国が投資をした農地
          (3) 農業用施設の用地 

    集団的な優良農地       基盤整備された優良農地

  2. 農用地等の確保等に関する基本指針
    農林水産省では、農用地等の確保等に関する国の考え方について基本指針を作成し、平成32年までに確保する農地の目標面積を示しております。

    農用地等の確保等に関する基本指針(平成23年6月11日)(PDF:28KB)
    (参考)農用地区域内農地面積の目標について(PDF:19KB)

農業振興地域のイメージ図

農業振興地域などのイメージ図

農用地区域

市町村界

 

  
東海地域の農業振興地域(平成21年12月1日時点)

 単位:千ヘクタール
  総面積 樹園地 採草
放牧地

農業用
施設用地

その他
農業振興地域 545.2

141.0

44.3 19.4 3.4 2.1 334.9
   うち農用地区域 179.8

121.1

28.5

13.7 3.0 1.9 11.6

注:四捨五入の関係で総面積と内わけが合わない場合があります。

II  農地の転用

  1. 農地を農地以外のものにするには、農地法の許可が必要です。
    ○4ha以内の転用・・・・ 県知事が許可
    ○4haを超える転用・・・ 農林水産大臣が許可
  2. 改正農地制度の概要
    農地法の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)が平成21年12月15日付けで施行され、農地転用規制の厳格化が図られました。

    農林水産省へのリンク 
     

III  景観法(景観農業振興地域制度)

  農村地域に特有の良好な景観の保全と形成を図るため、市町村等は景観農業振興地域整備計画を策定し、景観と調和のとれた農業的土地利用の誘導を図ることができます。

    農林水産省へのリンク

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お問い合わせ先

農村計画部農村振興課
担当者:総務班、業務班
代表:052-201-7271(内線2518)
ダイヤルイン:052-223-4630
FAX:052-220-1681

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