ホーム > 政策情報 > 分野別情報 > 農村振興 > 美しい農村づくり > 遊休農地の解消・発生防止対策
耕作放棄地(遊休農地)は、食料自給率の向上や農業の多面的機能の発揮の上で障害(病害虫の発生、有害鳥獣の潜入・繁殖、産業廃棄物の不法投棄、農道や水路の機能低下、景観の悪化など)となることから、
(1)農地の適正な利用による耕作放棄地の発生防止に努めるとともに、
(2)既に発生している耕作放棄地の解消を図る観点から、
具体の活動を展開することとしています。
|
耕作放棄されていた農地
|
|
再生されてソバを作付けされた農地
(三重県熊野市) |
→東海農政局管内の耕作放棄地解消事例はこちら
「耕作放棄地とは」
農林業センサスにおいて「過去1年以上作付けをせず、この数年の間に再び耕作する意思のない土地」と定義されている統計上の用語です。これに対し、遊休農地は、農業経営強化基盤法第5条第2項第4号において「農地であって、現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれるもの」と定義された法律用語であり、ほぼ同様の意味ですが、長期間放置された原野化しているような土地の取り扱いには差異があります。
平成21年度から、引き受け手が行う耕作放棄地の再生や土作り、作付・加工・販売の試行、必要な施設等の整備、計画策定・現地確認の経費まで、総合的・包括的に支援する国の対策が始まりました。
平成23年度の本格実施に向けて、事業の効果や円滑な事業運営を検証するために、平成22年度に戸別所得保障モデル対策が実施されます。
|
|
平成12年度から中山間地域などの対象農用地において、継続的な農業生産活動を行う農業者等が締結する協定に対して、交付金を交付する「中山間地域等直接支払制度」、また、平成19年度から地域ぐるみでの効果の高い共同活動と、農業者ぐるみでの先進的な営農活動を支援する「農地・水・環境保全向上対策」が実施されています。
基盤整備事業、鳥獣被害防止総合対策交付金、農産漁村活性化プロジェクト支援交付金、未来を切り拓く6次産業創出総合対策など。
耕作放棄地の解消には、それぞれの状況に応じたきめ細かな対策が必要であることから、その位置と状況を把握するために全国市町村・農業委員会のご協力の下、平成20年度に耕作放棄地全体調査を実施しました。また、平成21年度以降は、前年度の調査結果のフォローアップを実施することにしています。
→平成20年度耕作放棄地全体調査の結果について(農林水産省HPへリンク)
|
|
|
注1:農家の耕作放棄地面積は、総農家の数値である。
2:「土地持ち非農家」とは、農家以外で耕地又は耕作放棄地を5a以上所有している世帯である。
3:平成17年度は概数値である。
東海農政局管内における耕作放棄地の解消事例を収集しました。今後も、随時ご紹介していきます。
画像をクリックするかタイトルをクリックすると、事例の紹介(pdf)が開きます。(別ウインドウで開きます。)
2009.11up
岐阜県
|
瑞浪市「放牧利用の拡大」 |
美濃加茂市「JAが市民農園を開設」 |
愛知県
|
|
江南市「市が市民農園を開設」
|
|
|
長久手町「市民向け農業実習講座の開設」 |
三重県
|
四日市市「市民が市民農園を開設」 |
|