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耕作放棄地(遊休農地)は、食料自給率の向上や農業の多面的機能の発揮の上で障害(病害虫の発生、有害鳥獣の潜入・繁殖、産業廃棄物の不法投棄、農道や水路の機能低下、景観の悪化など)となることから、
(1)農地の適正な利用による耕作放棄地の発生防止に努めるとともに、
(2)既に発生している耕作放棄地の解消を図る観点から、
具体の活動を展開することとしています。
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耕作放棄されていた農地
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再生されてソバを作付けされた農地
(三重県熊野市) |
→東海農政局管内の耕作放棄地解消事例はこちら
「耕作放棄地(遊休農地)とは」
耕作放棄地は、農林業センサスにおいて「以前耕作していた土地で、過去1年以上作物を作付け(栽培)せず、この数年の間に再び作付け(栽培)する意志のない土地」と定義されている統計上の用語です。
これに対し、遊休農地は、農地法第30条第3項第1号及び第2号において「現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地」及び「その農業上の利用の程度がその周辺の地域における農地の利用の程度に比し著しく劣つていると認められる農地」と定義された法律用語です。
平成21年度から、引き受け手が行う耕作放棄地の再生や土作り、加工品の試作・試験販売、必要な施設等の整備、計画策定・現地確認の経費まで、総合的・包括的に支援する国の対策が行われています。
農業者戸別所得補償制度において再生利用加算が設けられ、耕作放棄地等を解消して麦、大豆、そば、なたねを作付けする場合に、その作付け面積に応じた加算金を最長で5年間交付します。
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平成12年度から、中山間地域などの対象農用地において継続的な農業生産活動を行う農業者等が締結する協定に対して、交付金を交付する「中山間地域等直接支払制度」、また、平成23年度から、地域ぐるみでの効果の高い共同活動と老朽化した資源の長寿命化に資する向上活動を支援する「農地・水保全管理支払交付金」が実施されています。
基盤整備事業、鳥獣被害防止総合対策交付金、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金、農山漁村6次産業化対策事業など。
耕作放棄地の解消には、それぞれの状況に応じたきめ細かな対策が必要であることから、その位置と状況を把握するために全国市町村・農業委員会のご協力の下、平成20年度に耕作放棄地全体調査を実施しました。また、平成21年度以降は、毎年、前年度の調査結果のフォローアップを実施しています。
→平成22年度の荒廃した耕作放棄地等の状況調査の結果について(農林水産省HPへリンク)
→平成21年度の荒廃した耕作放棄地の状況調査の結果について(農林水産省HPへリンク)
→平成20年度耕作放棄地全体調査の結果について(農林水産省HPへリンク)
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注1:農家の耕作放棄地面積は、総農家の数値である。
2:「土地持ち非農家」とは、農家以外で耕地又は耕作放棄地を5a以上所有している世帯である。
東海農政局管内における耕作放棄地の解消事例を収集しました。今後も、随時ご紹介していきます。
画像をクリックするかタイトルをクリックすると、事例の紹介(pdf)が開きます。(別ウインドウで開きます。)
2011.10up
岐阜県
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瑞浪市「放牧利用の拡大」
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中津川市「菓子メーカーが栗を栽培」
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美濃加茂市「JAが市民農園を開設」
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中津川市「老朽化した施設を再生利用」 |
愛知県
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江南市「市が市民農園を開設」
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長久手町「市民向け農業実習講座の開設」
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三重県
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四日市市「市民が市民農園を開設」 |
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