ホーム > 政策情報 > 分野別情報 > 農業基盤整備資金の活用による農業農村基盤の整備
「農業基盤整備資金」は、かんがい排水の改良、ほ場整備、農道整備など生産基盤を整備して農業生産力の増大及び生産性の向上を図るための資金です。
また、土地改良施設の適切なメンテナンスのための維持管理や農業集落排水施設の整備など生産基盤と一体として行う生活基盤の改善に必要な資金も対象となります。
農業基盤整備資金は、返済開始から返済終了まで利率が変わらない固定金利です。
| 区 分 | 融資期間に かかわらず |
融資期間別(一例) | |||||
| 5年 |
10年 |
15年 |
20年 | ||||
|
1.35% |
― | ― | ― | ― | ||
| 1.20% | ― | ― | ― | ― | |||
|
1.20% | ― | ― | ― | ― | ||
| 1.20% | ― | ― | ― | ― | |||
| 災害復旧 | ― | 0.50% |
0.65% |
1.05% |
1.20% | ||
平成24年5月23日現在の利率
(最新の利率は、お近くの日本政策金融公庫に確認願います。)
「非補助事業」とは、土地改良区等が国からの補助を受けないで行う事業のことです。
当該年度負担額の100%まで融資ができることとなっています。
(ただし、融資の最低額は1件当たり50万円となっています。)
25年以内(うち据置期間10年以内)
(事業内容に応じて設定できます。また、事業効果の発現時期を考慮して、据置期間が設けられています。)
以下のように幅広い事業について、融資対象としています。
| 事業種類 | 事業内容 |
|---|---|
| かんがい排水 | 頭首工(井堰)、ため池、農業用排水施設、水路、温水施設等(併せ行う安全施設等の設置を含む)の新設改良。しゅんせつ船等の取得 |
| 畑地かんがい | 畑地かんがい施設(スプリンクラーの立ち上がり、ヘッドを含む)の新設改良 |
| ほ場整備 | 区画整理、かんがい排水施設、客土、暗渠排水、農道等の工種を総合的に実施する事業 |
| 客土 | 搬入客土、流水客土、ポンプ客土 |
| 農道 | 農道(単独舗装や併せ行う安全施設等の設置を含む)の新設改良、農道橋の新設改良 |
| 索道 | 空中ケーブルの新設改良、軌条(モノラック)の新設改良 |
| 畦畔整備 | コンクリート、ブロック、石積畦畔 |
| 石れき除去 | 耕作に支障となる石れきを除去する事業 |
| 農地造成 | 畑(普通畑、樹園地〔地目変換の事業を含む〕)、田(わさび田等を含む)の造成 |
| 農地保全 | シラス等特殊土壌対策、急傾斜地帯対策、水質障害対策等の事業 |
| 防災 | 老朽ため池整備、地盤沈下対策、たん水防除等の事業 |
| 維持管理 | 土地改良施設の補修、更新、しゅんせつ等の事業(水路の補改修、土水路のコンクリート装甲、フリューム設置、水路や農道の安全施設設置、用排水施設のオーバーホール塗装、維持管理に必要な建物施設や機械の取得など) |
| 農業集落排水 | 補助事業に係る農業集落排水整備計画に定められた地域において、補助事業を補完して一体的に実施される事業 |
| 飲雑用水施設 | 土地改良事業関係補助金交付要綱、中山間総合整備事業補助金交付要綱、農地開発事業補助金交付要綱、農村振興対策事業費補助金等交付要綱に基づいて行うもの及び以上の各事業と一体の計画の下に行う末端支派線の工事に係るもの |
| 牧野の改良造成保全 | 草地の造成、改良等の事業で障害物除去、起土整地、土壌改良資材の投入、用排水施設の整備など |
| 牧野利用施設整備 | 牧道、隔障物、電気導入施設、家畜保護飼養施設(畜舎、看視舎)、飼料貯蔵施設(サイロ、乾草舎)、草地管理利用機械施設等の新設取得改良 |
調査設計費も融資の対象となります。
| 施設名 | 融資対象 |
|---|---|
| 揚(排)水機場 | 揚水機、電動機の分解補修、電気系統の補修(制御装置含む) 除塵装置の舗装、補修、通信通報用施設の補修 流木処理施設の新設、増設、更新、その他補修工事 |
| ダム、頭首工、水門 | 門扉、開閉装置の補修塗装、しゅんせつ 門扉のワイヤーロープ、水密ゴム等の交換 電気系統の補修(制御装置含む) 観測通信用施設の補修、除塵装置の塗装、補修、防塵 ネットの補修、エプロン、水叩き部、護岸の補修 防塵ネットの新設、増設、更新 フェンスの新設、増設、更新、その他補強工事 |
| ため池 | 取水ゲート土砂ゲート開閉装置等の塗装、補修 提体の補修、堆積土砂のしゅんせつ、電気系統の補修 観測通信用施設の補修、防塵ネットの新設、増設、補修 操作室の建屋、フェンス等の補修、その他補強工事 |
| 用排水路 | 護岸床張分水工落差工等の塗装、補修 1路線の一部の改修、しゅんせつ 管水路の破損部分の交換、補修、ジョイント部分の補修 その他の補強工事 |
| 畑かん施設 | 揚水機、空気圧縮機、撒水施設等の機器類の補修 電気系統の補修、送水管給水栓電動弁の補修、更新 |
| 農道 | 敷砂利、橋梁の塗装 |
| 施設管理施設 | 基礎建屋フェンス等の補修、フェンスの新設、増設、更新 観測機器、自動制御機器類の取得、更新 無線電話等通信施設及び警報施設の新設、増設、更新 |
| 土地改良区 事務所 |
全体(維持管理事業を行っている土地改良区に限る) |
| 車両船舶 | 取得、更新(維持管理事業遂行上、必要不可欠なものに限る) |
| 器具等費 | 取得、更新(維持管理事業遂行上、必要不可欠なものに限る) |
| 調査費 | 外注費〔水利権更新に伴う調査事業、維持管理計画書土地改良施設台帳(農道台帳)の変更のための調査事業〕 |
「農業集落排水資源循環統合補助事業」のうち総務省の「個別排水処理施設整備事業」及び環境省の「浄化槽市町村整備推進事業」を実施した場合においても、宅地内配管等の設置費用について融資を受けることができます。
排水管に直接的に関係する施設については、1箇所当たりの限度額がさだめられています。(これは、あまり贅沢なものまで貸付の対象とするのは好ましくないとの観点から、最低限の工事ができる範囲での客観的な融資限度額として定められているものです。)
| 融資対象工事 | 融資限度額 |
|---|---|
| 宅地内排水管敷設 屋内排水管敷設 集水ます・合接ますの設置 |
負担額の全額 |
| 便器の更新・トイレの改修 | 負担額の全額 |
| 浴室の改修 | 100万円 |
| 台所の改修 | 50万円 |
| 洗面所の改修 | 10万円 |
| 汚水処理施設、管路施設等の復旧工事 | 負担額の全額 |
(注) 借り入れできる最低限度額は1件50万円です。
(ただし、汚水処理施設・管理施設等の復旧工事の場合は、1件10万円からご利用頂けます。)
例えば、構成員10戸の維持管理組合が100万円(一戸当たり10万円)を借り入れる場合は、50万円を超えますので融資対象となります。
借入ができる方は『融資の条件』に記載のとおりですが、農業集落排水事業の場合、通常は「○○維持管理組合」などの任意の組合を設立し、農業基盤整備資金を借入れることとなります。この団体の構成については、農家が5割以上であればよいこととされていますので、非農家であっても団体に加入すれば利用できることとなります。

【融資対象のイメージ図】
農業基盤整備資金の貸付けについては、原則として(株)日本政策金融公庫等が県信用農業協同組合連合会(信農連)など受託金融機関を通じて土地改良区等へ融資する委託貸付けによるものとなっています。
そのうち、農家個人や共同施行体が事業を行う場合は、通常、農協転貸による貸付けとなっています。


融資を受けた場合における毎年の償還額については、その借入時期における適用金利や償還期間の長さにより異なりますが、1,000万円を借り入れた場合で、償還期間を15年、20年、25年(うち据置期間を5年)の3ケースでそれぞれ試算した場合、以下のとおりとなります。(適用利率:2.0%)
| 償還期間 (据置期間を含む) |
年利 | 年償還額 | 総償還額 | |
|---|---|---|---|---|
| 当初5年間 | 5年目以降 | |||
| 15年 | 2.0% | (据置期間) 200,000 円 |
1,113,265 円 |
12,132,650 円 |
| 20年 | 778,254 円 |
12,673,810 円 |
||
| 25年 | 611,567 円 |
13,231,340 円 |
||
(グラフによる償還イメージ)

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農村計画部土地改良管理課
担当者:団体指導・資金係
代表:052-201-7271(内線2535)
ダイヤルイン:052-223-4621
FAX:052-220-1681
日本政策金融公庫
岐阜支店 農林水産業
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名古屋支店 農林水産業
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