ホーム > プレスリリース > 台風12号による災害に対する金融上の措置について


ここから本文です。

プレスリリース

平成23年9月5日

東海農政局

台風12号による災害に対する金融上の措置について

今回の台風12号にかかる三重県熊野市、南牟婁郡御浜町及び南牟婁郡紀宝町内の被災者に対し、通帳、印鑑等を紛失した場合でも、貯金者であることを確認して払戻しに応じる等の適切な措置を講じるよう三重県下の農協連合会及び農協中央会等に対し、9月5日に要請したのでお知らせします。

なお、詳細は農協等にご確認下さい。

 要請先

三重県信用農業協同組合連合会、農林中央金庫名古屋支店、全国共済農業協同組合連合会三重県本部、三重県農業協同組合中央会

要請内容の概要

三重県信用農業協同組合連合会、農林中央金庫名古屋支店

  1. 貯金証書、通帳を紛失した場合でも貯金者であることを確認して払戻しに応じること。
  2. 届出の印鑑のない場合には、拇印にて応じること。
  3. 事情によっては、定期貯金、定期積金等の期限前払戻しの支払に応じること。また、これを担保とする貸付けにも応じること。

全国共済農業協同組合連合会三重県本部

  1. 共済証書等を焼失又は流出した共済契約者については、罹災証明書の呈示その他の実情に即した簡易な確認方法をもって災害被害者の共済金の支払、共済約款に基づく貸付け等の利便を図ること。
  2. 共済金の支払等については、できる限り迅速に行うよう配慮するとともに、共済掛金の払込みについては、共済契約者の罹災の状況に応じて猶予期間の延長を行う等適宜の措置を講じること。

三重県農業協同組合中央会

お問い合わせ先

総務部検査課
担当者:狩野、杉田
代表:052-201-7271(内線2277)
ダイヤルイン:052-223-4616
FAX:052-219-2666

リンク集