ホーム > プレスリリース > 農産物検査法に基づく登録検査機関に対する改善命令について
平成23年8月25日
東海農政局
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登録検査機関である西三河農業協同組合は、平成1 9年産~ 平成2 2年産の、西三河農業協同組合に出荷・売渡委託を行わず生産者が直接販売する米穀及び大豆について農産物検査を実施していながら、農産物検査法( 昭和26年法律第144 号。以下「法」という。)第20 条第3 項に基づく、その結果を農林水産大臣に報告していなかった。このため、本日、西三河農業協同組合に対し、法第23条に基づく改善命令を行いました。 |
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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食糧部消費流通課米穀流通監視チーム
担当者:岩本、北林
代表:052-763-4376(内線261、263)
FAX:052-763-4377