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災害応急用ポンプの貸出貸出手続きの流れ貸出申請書等のダウンロード

災害応急用ポンプの貸出

東海農政局土地改良技術事務所では、

○大雨や台風の影響、農地や農業用施設が冠水などで被害を受けたとき

○干ばつなどの影響で用水補給ができなくなったとき

など、災害を受けたとき、 また被害を受ける恐れがあるとき等の対応として
「災害応急用ポンプ」を保有し、貸出が行なえる体制を整えています。

 

災害応急用ポンプの概要

1.集中豪雨などによる湛水の排水や、干ばつ時の用水補給など、下記のような場合に無償で借受できます。
ただし、貸付されたポンプの運搬、据付、運転、管理は全て借受者の負担となります。
(1)災害応急対策及び干ばつ時などの用水補給に使用する場合
借受対象者:災害の応急復旧などを行う者
(2)土地改良事業などの農林水産省所掌事業に関する工事に使用する場合
借受対象者:当該工事を行う者
(3)教育・試験・研究に関して使用する場合
借受対象者:地方公共団体・土地改良区及び土地改良区連合・農業協同組合及び農業協同組合連合会

2.貸出しを受ける時は、希望機種、数量、使用目的、期間、使用場所などを申し出て借受け申請する必要があります。
(1) 借受希望機械器具の品名、能力・規格及び数量
(2) 借受希望機械器具の使用目的、使用場所及び理由
(3) 借受を希望する期間及び使用計画
(4) 使用場所に至る道路状況及び機械輸送の方法

3.貸付期間は、災害応急用ポンプの必要な期間で、原則として貸付開始の日から1年以内です。

所有ポンプ案内

本事務所で所有している最新ポンプリスト及び貸出可能状況の一覧は、こちらをご覧ください。(平成24年5月31日現在)

 

 

 

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お問い合わせ先

東海農政局 土地改良技術事務所 企画情報課
〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸1丁目2−2
TEL052(232)1057
FAX052(219)2660

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